ならず者1-300



当然 メッセージ: 2401 / 投稿者: kawasaki_japan

>そのままドグファイトになったらどうするの??
>曳光弾撃ちまくるの??

空中で弾種を変更できない以上、当然のこと。

ただし、ミサイルも搭載していることをお忘れなく。

これは riyushiro3928 さんの 2384 に対する返信です



国連海洋法条約 メッセージ: 2402 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

さて、現在迄続いている「中国EEZに於ける不審船銃撃の法的正当性」ですが、はっきり言って「正当」です。

根拠としては、海洋法に関する国際連合条約に記載されている条項で大体説明出来ます。

まず、問題になっている部分を「中国が有するEEZに於ける権利」「沿岸国以外が、EEZで有し得る権利」の2つに分けて考えましょう。

それぞれ、関係する条文を検証して行きましょう。

第56条
 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務
 1 
 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。

a. 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利
b. この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権
i. 人工島、施設及び構築物の設置及び利用
ii. 海洋の科学的調査
iii. 海洋環境の保護及び保全
c. この条約に定めるその他の権利及び義務

このように、天然資源に関する主権的な権利、経済活動に関する権利、人工物の設置、利用、海洋科学的調査、環境保護、保全等の管轄権が主な権利となっています。

以上のように、別国の船舶が、旗国不明の不審船に対し、追跡権を行使してEEZに入ってきても、これらの船舶に対して、何の権利も有していない事になります。

次に、第58条を見てみると・・・

 第58条

3 
 いずれの国も、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この部の規定に反しない限り、この条約及び国際法の他の規則に従って沿岸国が制定する法令を遵守する。


つまり、沿岸国中国に対し「中国の権利及び義務(この場合、第56条に唱われる権利、義務)に妥当な配慮を払い(日本国政府よりの通告、説明がこれにあたる)、国連海洋法条約のEEZ条項の規定に反しない限り、国際法規の規則に従い、中国の法令(この場合、EEZに適用出来る法令=EEZでの経済活動に関する法令)を遵守した上で、日本は自国の権利、義務(追跡権の行使や、国内法規に基づく権利の行使)を行える事が規定されています。

つまり、如何に中国のEEZであろうと、中国のEEZに於ける主権的な権利や、それに関する法令違反が存在しない限り、中国への配慮と、国際法規違反が無い場合、停船目的としての船体射撃は、違法では無い事になります。

さらに、第58条2項により、第88条〜115条も、EEZに適用されますので、そちらも見て行きましょう

結構、ここの人は、現在に於いても、110条の「臨検」にこだわっていますが、これ、良く見ると、今回の事件には殆ど関係が無いんですよね(苦笑)

今回の海上保安庁の目的は「漁業法違反に対する拿捕」ですから、111条規定の臨検は視野には入れていないようです。

これは OURELIN さんの 1 に対する返信です



国連海洋法条約2 メッセージ: 2403 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

そして、111条も今一度、良く見てみましょう
第111条
 追跡権
 1 
 沿岸国の権限のある当局は、外国船舶が自国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶の追跡を行うことができる。この追跡は、外国船舶又はそのボートが追跡国の内水、群島水域、領海又は接続水域にある時に開始しなければならず、また、中断されない限り、領海又は接続水域の外において引き続き行うことができる。領海又は接続水域にある外国船舶が停船命令を受ける時に、その命令を発する船舶も同様に領海又は接続水域にあることは必要でない。外国船舶が第33条に定める接続水域にあるときは、追跡は、当該接続水域の設定によって保護しようとする権利の侵害があった場合に限り、行うことができる。
 2 
 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。
 3 
 追跡権は、被追跡船舶がその次団又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。
 4 
 追跡は、被追跡船舶又はそのボート若しくは被追跡船舶を母船としてこれと一団となって作業する舟艇が領海又は、場合により、接続水域、排他的経済水域若しくは大陸棚の上部にあることを追跡船舶がその場における実行可能な算段により確認しない限り、開始されたものとされない。追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を外国船舶が規定し又は聞くことができる距離から発した後にのみ、開始することができる。
 5 
 追跡権は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行使することができる。
 6 
 追跡が航空機によって行われる場合には、

a. 1から4までの規定を準用する。
b. 停船命令を発した航空機は、船舶を自ら拿捕することができる場合を除くほか、自己が呼び寄せた沿岸国の船舶又は他の航空機が到着して追跡を引き継ぐまで、当該船舶を自ら積極的に追跡しなければならない。当該船舶が停船命令を受け、かつ、当該航空機又は追跡を中断することなく引き続き行う他の航空機若しくは船舶によって追跡されたのでない限り、当該航空機が当該船舶を違反を犯したもの又は違反の疑いがあるものとして発見しただけでは、領海の外における拿捕を正当とするために十分ではない。
 7 
 いずれかの国の管理権の及ぶ範囲内で拿捕され、かつ権限のある当局の審理を受けるためその国の港に護送される船舶は、事情により護送の途中において排他的経済水域又は公海の一部を航行することが必要である場合に、その航行のみを理由として釈放を要求することができない。
 8 
 追跡権の行使が正当とされない状況の下に領海の外において船舶が停止され又は拿捕されたときは、その船舶は、これにより被った損失又は損害に対する補償を受ける。

これを見ると、結構「暗黙の了解」に近い部分があるんですよね。

例えば・・・
「停船命令を発した航空機は、船舶を自ら拿捕することができる場合を除くほか」(6項b)

「いずれかの国の管理権の及ぶ範囲内で拿捕され」(7項)

「追跡権の行使が正当とされない状況の下に領海の外において船舶が停止され又は拿捕されたときは」(8項)

つまり、「拿捕に関して111条を使う事」を暗黙の内に定義しています。

つまり、海上保安庁が自国漁業法に基づき、国連海洋法条約に基づいて、中国EEZで拿捕目的の追跡を行い、自国法令に基づいた船体攻撃を実施しても、なんら問題が無い事になります。

以上の結果より、海上保安庁巡視船の行動は、なんら問題が無かったと確信しています。

これは F106delta_dart さんの 2402 に対する返信です



武力による威嚇又は行使3 2002/ 2/16 22:42メッセージ: 2404 / 5930 投稿者: jiaki87

"what force"について
やはりこれは「どんな強制力が」と解釈するのが正しいようです。
翻訳を副業としている知人、院生の友人、元海軍中佐で大学の英語講師の経験を持つ米国人、に伺ったところ上記のような答えをいただきました。ちなみに翻訳ソフト「訳せゴマ」でも同様の結果が出ました。
通常、関係代名詞はthat which whoが使用されますが、whatを関係代名詞に使用する場合はかなり限定てきな用法です。
例えば You can read what book you like. というようにwhatを使用する場合「〜する全部、〜するだけ」という意味を持ちます。

he agreed there "is no customary rule or international law" describing what
force, if any, can be taken in the enforcement.

この文は上記の構文ではなく、また、例え関係代名詞であってもその場合はif anyの意味が不明になり、意味が通じなくなります。
従って、「法の実施においてどのような強制力が使用できるかを記述している国際法、慣習法はないことに彼は同意した」という意味になります。

「武力の行使」について
貴殿の武力行使の定義はどのようなことを意味しているのですか?
発砲行為が直ちに「武力の行使」に当たると考えるのは間違いです。海洋法301条の内容は国連憲章第2条4項の内容と同様なことを意味していますし、そこにおける「武力の行使」の解釈も同一のものです。

オックスフォード大学の憲章解釈本によると、禁止される「武力の行使」は「相当の規模と効果」を持つものであり、単に国境警備隊が発砲する程度では「武力の行使」には当たらないとされています。

また、憲章も条約もあくまでもそれは国際関係に適用されるのであって「国内法」の実施に関する細かい規定までは設けてはいません。国際関係における「武力の行使」と国内法における警察権の行使(武器使用も含む)はあくまでも別な問題です。

今回の武器の使用は警察比例の原則を大きく逸脱したものとは思えず、憲章や条約に抵触するものとは到底考えられません。貴殿の「武力の行使」に当たるという判断の根拠が中国のマスコミの判断だけであるなら、その根拠はきわめて不十分なものと考えます。しかし、もしそのような国際法に関する学説があるならご教授ください。

追跡権について
秋本氏のコメントはともかく、貴殿は海洋法第111条の追跡権の準用についてどう考えておられるのですか?何を根拠に同氏の意見に賛成されるのですか?同氏が言っているから正しい、という判断でしょうか?

キューバ危機について
戦争行為ぎりぎりの「海上隔離」における状況と、平時の海保の取り締まりを同列に語るのは全く意味を持ちません。状況が違いすぎます。

これは mr175st さんの 2364 に対する返信です



そうか! メッセージ: 2405 / 投稿者: hak319kk

 爺様、日本陸軍にして徴兵制度を復活、ご自分が将軍様になりたいんだ。\(^o^)/爺さんバンザイ

 実は爺さんが一番過激な考えしているんだ。(^o^)//"""パチパチパチ

これは riyushiro3928 さんの 2390 に対する返信です



F106delta_dartさま 2002/ 2/17 メッセージ: 2406 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

難しくてよくわからないです。
条文をど〜んとコピペされても。

>海洋法に関する国際連合条約に
>記載されている条項で大体説明

大体説明できない事とは何ですか?

>中国への配慮と、国際法規違反が無い場合、

中国への配慮が無いのはまずいんじゃ。

>停船目的としての船体射撃は、
>違法では無い事になります。

ここの場合の「違法」とは、どの法律に対してですか?
中国の国内法?日本の国内法?国際海洋条約?わからないです。

これは F106delta_dart さんの 2402 に対する返信です



F106delta_dartさまの説明・・・難しい。 メッセージ: 2407 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)
まず、コピペしている、法律の条文。
「F106delta_dartさんの頭の中で考えたものや、いかがわしいサイトからコピペしたのではない」って説明がほしいですね。

「りゅうちゃん」は、コピペをしながら細かいとこで、改変してますから。
って、F106delta_dartさんがりゅうちゃんのダブハンってわけじゃないですよ。

で、

法律をコピペしてるんで、
内容がわかりにくい事、わかりにくいこと。
F106delta_dartさんは理解してると思うのでお聞きしますが

>外国船舶又はそのボートが追跡国の
>内水、群島水域、領海又は接続水域に
>ある時に開始しなければならず、また
>、中断されない限り、領海又は接続
>水域の外において引き続き行うこと
>ができる

不審船の追跡を始めたのは、「排他的経済水域」だった事はたしかだけど「接続水域だった」って海保の説明は「現在のところ」ないですよ。F106delta_dartさんは
どういう根拠で、「群島水域、領海又は接続水域」にあったと理解されてるんですか?接続水域と排他的経済水域の違いは?

>追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を
>外国船舶が規定し又は聞くことができ
>る距離から発した後にのみ、開始

って事ですから、海上自衛隊のP3Cが発見した時点から追跡が開始されたのではない
ですしね。

また、追跡権を行使している海保が
中国に対して無害通航権を主張できる根拠が入ってないような・・・。

私は日本の海保の行動は正しかったって思ってますが、F106delta_dartさんが
説得したいと思っている人は・・・
絶対理解できてないです。断言!

これは F106delta_dart さんの 2403 に対する返信です



F106delta_dartさんの説明は間違い。 メッセージ: 2408 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

接続水域:領海の基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海
を除く)
資料 3 5
http://www.houko.com/00/01/S52/030.HTM

いた海域の事です。

海上保安庁のHPによれば

>防衛庁から「奄美大島から約230
>キロメートル(日本EEZ内)の九州
>南西海域で1隻の不審な船舶が航行中
>」との情報を入手、

>当庁航空機が、奄美大島から約240
>キロメートルの海上で同船を確認し、
>追尾を開始。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/k20011222/jikeiretu.html

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/k20011222/kousekizu.html

って事ですから

>外国船舶又はそのボートが追跡国の
>内水、群島水域、領海又は接続水域に
>ある時に開始しなければならず

ってF106delta_dartさんの説明は、間違ってます。

これは単なる漁業法違反の追跡です。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2407 に対する返信です



ん? 2002/ 2/17 0:51メッセージ: 2409 / 5930 投稿者: yoshi_hcc

できんの?法律だすのが?できないならはっきり言えば?そのまま敗北宣言でもしたら?

これは riyushiro3928 さんの 2385 に対する返信です



知らんのか? 2002/ 2/17 0:54メッセージ: 2410 / 5930 投稿者: yoshi_hcc

 は?脈絡があってないし。バルカンに装填するのは曳光弾、徹甲弾、焼夷弾のはずだが?どこが支離滅裂?いい加減に法律しめせよ。F106さんからもそうやって逃げてるだけじゃん。だから日本軍はどこで定義されてるの?

これは riyushiro3928 さんの 2386 に対する返信です



質問です。 2002/ 2/17 0:58メッセージ: 2411 / 5930 投稿者: yoshi_hcc

 kawasaki_japan様,こんにちは。yoshi_hccと申します。質問なのですがF15がスクランブルにあがる場合はバルカンの装弾は600発程度とサイドワインダー2発搭載が基本でしたっけ?お暇がありましたらレスお願いします。

これは kawasaki_japan さんの 2401 に対する返信



F106delta_dartさんへ メッセージ: 2412 /投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>当庁航空機が、奄美大島から約240
>キロメートルの海上で同船を確認し、
>追尾を開始。

の「奄美大島から約240キロ」の海域には、F106delta_dartさんの指摘する

>外国船舶又はそのボートが追跡国の
>内水、群島水域、領海又は接続水域に
>ある時に開始しなければならず

に該当する、内水でも、群島水域でも、
まして、接続水域でも、領海とも該当しない「ただの排他的経済水域内」です。

海上保安庁が追跡をはじめた根拠は
「漁業法違反」で「停止命令を聞かなかったから」です。
海上保安庁の行為は正当性があるのに、

F106delta_dartさんの解説では
いいですか、「F106delta_dartさんの解説による根拠では」海上保安庁の行為は間違いである。って論破してるって事に(泣)

F106delta_dartさんって、リュウちゃん派だったのか・・・残念。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2408 に対する返信です



遅レスになりましたが 2002/ 2/17 2:45メッセージ: 2413 / 5930 投稿者: lw1644

 先週から風邪引いてしまって遅レスになりましたが、まあ一応。
 映像に関しては、他の映像を見たと言う方はおられないようですが、まあ見た見ないは水掛け論で確認の仕様が無いのでしゃあないですね。
RPGの射撃距離に関してはriyushiro3928さんご自身が推測と言っておられます。
そこでasahi.comより以下の記事を見つけました。
>また海上保安庁によると、ロケット砲が発射されたのは22日午後10時ごろ。不審船に約300メートルの距離まで近づいた巡視船「いなさ」の海上保安官が赤外線監視装置で不審船を監視していたところ、2、3人がロケット砲を肩に担いでいた。直後に赤い炎が「いなさ」の船上を飛び越えた。<
 と言うことで夜間、海上で300mも離れた所から撃って巡視船の至近距離を通すなんて恐ろしい腕前を持った精鋭であり、とても「情けない」とか「わざと外した」などとは思えません。
しかも日本人を殺したくないなら、最も殺傷率の高いブリッジにあれだけ機銃弾を撃ち込んだりはしないでしょう、殺したくないのなら機関室なりマストなりを撃てばよいのですから。
私が最も嫌なのは敵であれ味方であれ、最前線で戦っている兵士に対し、実射の経験も無しに推測だけで「情けない」等と発言する態度です。
 実戦では目の前の敵でも外してしまうことは良くあります、必死で任務を果たそうとする兵士に自分は安全な所にいて「情けない」などと言うのが当然だとは思いません、以前にも述べたとおり、特攻隊の将兵に「なんだ、20機も飛んでって1機も当らないのか、情け無い奴等だ」とぬかした奴と同じだとは思いますが。

これは riyushiro3928 さんの 2129 に対する返信です



RE:武力による威嚇又は行使3 2002/ 2/17 3:00メッセージ: 2414 / 5930 投稿者: mr175st (男性/ )

>この文は上記の構文ではなく、また、例え関係代名詞であってもその場合はif anyの意味が不明になり、意味が通じなくなります。

if any は慣用句で、構文の間に挟み、「かりにそうだとしても、たとえそうであっても」
という意味です。ブッシュの演説には良くでてきます。通じないというのは間違いです。
if anyはbutの前の文章の「侵入者の漁業行為を妨げる権利が行使されること」から見ていないと
いけないと思います。

>従って、「法の実施においてどのような強制力が使用できるかを記述している国際法、慣習法はないことに彼は同意した」という意味になります。

コ-ストガ-ドの権利について「どのような強制力(武力)」というのはおかしな訳だと思います。
強制力とは有無を言わさぬ力の行使のことです。そのような訳であればどんな武器を
もちいることができるかと同じ意味になってしまいます。
Richard J. McLaughlinの文章は流れから
秋元氏コメントからはじまるの他国のEEZでの追撃についての「We don't have hot pursuit rights from an EEZ to another EEZ」文章に根拠をあたえるものです。
Yoichi Toda氏もつづく文で「これは日本の法律であって、国際法については、どこにも書かれていないが、問題ないんだ」とつづき、Richard J. McLaughlin,のコメントに続きます。

>通常、関係代名詞はthat which whoが使用されますが、whatを関係代名詞に使用する場合はかなり限定てきな用法です。
例えば You can read what book you like. というようにwhatを使用する場合「〜する全部、〜するだけ」という意味を持ちます。

あなたのともだちがそのようにあなたに教えたのでしょうか?、
其の説明は全くのまちがいです。
上記の用法は関係形容詞用法であって関係代名詞用法ではありません。
Whatではじまる関係代名詞は特殊でもなんでもありません。とても良くつかわれます。

あなたのいう「何の」「どの」という関係疑問詞用法の場合、主節の文にaskやtellなど
疑問をあらわす語句がくるのが普通で、関係疑問詞が関係代名詞かは見かけ上は判断がつきにくいので
主節の内容との関係で構文を判断します。
とにかく私も米国人の友達に訪ねてみることにしますが、実際、海洋法には武力行使ができるとの記述などどこにもありません。
したがってこの訳の議論はあまり意味も無いとおもいます。

>海洋法301条の内容は国連憲章第2条4項の内容と同様なことを意味していますし、そこにおける「武力の行使」の解釈も同一のものです。

ちがいます。

第301条
 海洋の平和的利用は回りくどく書くと、、、
 「この条約に基づいてその権利を行使する場合、いずれの国の領土保全もしくは政治独立に対して、武力による威嚇や武力の行使を行ってはならず、そして「国連憲章」に記載された国際法の原則に該当しない方式で武力による威嚇や武力の使用を行ってはならない」---という意味です。

58条3項には、、その権利の行使においても「沿岸国の権利と義務を考慮し、また、この部分の規定に反しない限りにおいて、この条約及び国際法の他の規則に従って沿岸国が制定する法令を順守する」
---とあり、公海上と同じ行動がqbh EEZでもゆるされているわけではありません。

>「武力の行使」について

単なる発砲ではありません。高速巡視艇25隻と飛行機14機を出動させ、海上自衛隊に駆逐艦と護衛艦の準備態勢をとらせ銃撃戦のうえ沈没、15名死亡です。

>オックスフォード大学の憲章解釈本によると、禁止される「武力の行使」は「相当の規模と効果」を持つものであり、単に国境警備隊が発砲する程度では「武力の行使」には当たらないとされています。

それには上記のように自衛隊(軍隊)まで動員を行い他国のEEZまで入って銃撃戦を行い沈没させた上に全員死亡させても良いと書いてありますか? 

>追跡権について

追跡権を否定した覚えはありません。中国EEZ内ではなく公海上であれば銃撃戦の上沈没は
不可抗力で仕方なかったとおもいます。

以上、長文失礼しました。

これは jiaki87 さんの 2404 に対する返信です



もう1つ ッセージ: 2415 / 投稿者: lw1644

>2・・ロシアの追撃は領海からです・・法的根拠十分です.

以下いくつか参考までに

>>タス通信によると、同船は二十四日午前、カムチャツカ半島東方約二百六十キロ付近で操業中、ロシア国境警備局の警備艇の停船命令に従わなかったため、警備艇から自動小銃で銃撃を受けた後、捕らえられた。同警備局の北東管区報道部は、百発以上の銃撃を加えたとしている。(Web東奥・ニュース19991127)<<

>>日本海上のロシア経済水域内で発見、露機が警告射撃
------------------------------------
 ロシア国境警備庁から20日午後6時、海上保安庁に入った情報によると、同日午前9時50分、宗谷岬の西北西約270キロの日本海上のロシア経済水域内で、同警備庁の航空機が船体番号を隠した不審な船を発見、無線で停止命令を出したが、同船は東方向に逃げた。
 航空機が同日午後3時25分、同岬の西約170キロ付近で再発見し、警告射撃を行ったうえ停泊信号を出したが、同船は日本国旗を掲揚して、さらに北海道沿岸海域に逃げた。
第1管区海上保安本部(小樽市)の巡視船が同日午後10時45分ごろ、礼文島の西約23キロの日本領海内で同船を発見。探照灯で照らすと、船尾にロシア国旗を掲げ、無線交信した結果「ロシア船」と回答した。1管本部は、同船を21日午前6時に稚内港に入港させ、事情聴取を行う一方、船内の立ち入り検査をしている。
(毎日インタラクティブ2001・2.21)<<

>>21日午前11時半頃に、第7大徳丸がわが国の排他的経済水域において、国境警備艇によって拿捕された。ロシア側は今、同船を連行して、必要な調査を行おうとしている。幸いにして、漁船の乗組員には負傷者はいない模様である。(報道官会見記録:平成12年4月)<<

いずれもロシアもしくは日本のEEZの事件で領海外の事件ですね。

どちらに転んでも要は停船して臨検を受ければよいだけの話で、逃げ出した挙句ロケット弾まで撃ち込んじゃあどこの国でも抗議できませんね。

これは riyushiro3928 さんの 2234 に対する返信です



F106delta_dartsさんは(笑) メッセージ: 2417 / 投稿者: anikuroma
 
猿回しのような一人芝居といい、

楽しい方のようですね。(ワラワラ

これは kaiwomaru_2sei さんの 2412 に対する返信です



中国政府は武力行使と発表 メッセージ: 2418 / 投稿者: mr175st (男性/ )

2001.12.26 CNNの報道、
不審船事件で「中国の権益尊重を」 中国外務省より

外務省報道局の章啓月副局長は、日本が不審船に対し、軍事力を行使したことに強い注目を払っていると述べた。

http://www.cnn.co.jp/2001/WORLD/12/26/china.japan.boat/

資料 3 6 山陰中央新報社の記事から
「中国も「東シナ海で日本が武力を使用した」ことに関心を示した。」

http://www.sanin-chuo.co.jp/ronsetu/2001/12/25.html

中国外交部スポークスマンの発表

中国側はすでに日本側が国籍不明船を追跡中武力を行使し、その船が中国の排他的経済水域で沈没した事件に対して重大な関心を表明した。われわれは日本側に関係情況の更なる通報を求めている。この事件を処理する過程において、日本側が中国側の権益と関心を十分尊重すべきである。

http://www.china-embassy.or.jp/jap/22775.html

このように中国マスコミが軍事力行使と騒いでるのでは無く中国政府は今回の事件を軍事力の行使と受け止めています。

その他、欧米の記事でも戦後初めて日本が他国のEEZで軍事力を使用したという認識の記事があります。

これは mr175st さんの 2414 に対する返信です



yoshi_hccさんへ 2 メッセージ: 2420 / 投稿者: kawasaki_japan

当方、航空団の列線経験はありません。そのため、残念ながら、運用実務に関する質問にお答えする正確な知識は持ち合わせておりません。ごめんなさい。>どなたか列線経験者の方、代わりに答えていただけませんか?(もちろん防秘に該当しない範囲で・・・)

これは yoshi_hcc さんの 2411 に対する返信です



>あのですねえ・・・・ メッセージ: 2421 / 投稿者: mr175st (男性/ )

海外のメディアは日本はミリタリ-フォ-スを戦後始めて使用したと報道しています。
中国政府も同じ考え。ちがうのは日本だけ。理由はみとめられないから。
新法で対処できず、しかたなく警察官職務執行法というのなら、前回の事件でも摘要できたはず。

>おなじでしょう。この国連海洋法条約というものは、、、、、

わざわざ、条約は別別に書いてあります。

>ゆるされているわけではないというのはおかしい解釈でしょう。

追跡、臨検においても「権利を行使する場合、いずれの国の領土保全もしくは政治独立に対して、武力による威嚇や武力の行使を行ってはならず」は成り立つのは当然で、追跡は他国のEEZまでみとめられているので、当然その範囲内で武力行使、威嚇はできません。

今回は警備行動とはかけ離れています。

>海保の行為は正当防衛行為であり、相手の自沈ということがぬけてませんか?

自沈か撃沈かは特定されていません。そこまで追い込んだ結果に起きたことで、たいした違いはないです。
また他国EEZ 内で海保が先に発砲していれば正当防衛もなりたちません。
すべて護衛艦表記というそんな詭弁は海外では通用しません。

公海上で処理できない日本の体制が招いた後味の悪い結果です。

最後に、なんで私にレスするためにハンドルわざわざつくるんですか?
そういうのは気分のいいことではありません。

ホントはレスしたくありませんでした。

これは berorinman_2 さんの 2419 に対する返信です



航跡図で見ますと・・・ 2002/ 2/17 19:19メッセージ: 2422 / 5930 投稿者: subaruyzs2000

 me175stさん,こんにちは。
不審船に対する海保の射撃開始時期ですが・・・

>また他国EEZ 内で海保が先に発砲していれば正当防衛もなりたちません

 海保発表の不審船航跡図によれば,最初の海保の発砲(威嚇射撃)は日本側EEZ内のようですね。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/k20011222/kousekizu.html

 この件については,海保の行動は正当なものであるといえるようです。
 もちろん,海保側の発表を信じての話ですが。

 ところでちょっとお聞きしても良いですか?
貴方が拠り所とされているワシントン・ポスト紙に掲載された一部専門家の意見や,中国政府外交部スポークスマンのコメントですが,どちらも事件直後の12月25〜26日に出されていますよね?
 その後,1ヶ月半あまりの月日がたっていますが,この件について,中国政府なりワシントンポスト紙は新たな見解なり,抗議なりを行っているでしょうか?
 特に中国政府は,公式に日本政府に対し抗議を行っていないと思われるのですが,それについてはどのようにお考えですか?

 過去,中国は教科書の記述や首相の参拝問題で露骨に不快感を示し,抗議をしてきているはずですが,日本が戦後初めて「武力」を行使したという天下の一大事に対しては,ちと反応が大人しいのではないですか?本当に「武力行使」と思うなら,今頃相当強烈な抗議がなされていると思うのですが・・・

 これは私の感想ですが,実際の所,中国政府は,自国EEZ内で騒ぎを起こされたのは不愉快だが,さりとて国際法や慣習法に照らすと日本側の行動はまったく誤ったこととも言い切れず,正式抗議はできないのでポーズとして不快感を示した・・・という程度のことではないのでしょうか?

 例えて言えば,警察官が犯罪者を追いかけて,自分の家の前の道路の上で大立ち回りの末,逮捕した・・・天下の公道上でのこと,自分はそのことに文句は言えないし,そもそも道路上だから自分の家の敷地じゃないけど,毎日落ち葉集めくらいはして自分の家の延長のように思っている道路・・・なので,犯罪者を取り押さえた警官に,「ちょっと,家の前で騒ぎを起こさないでよ〜」と言ってみた・・・・程度のことでしょう。(家の敷地を領海,家の前の道路をEEZと読み替えていただければ。まあ,法律的な意味はEEZと自分の家の前の道路では違うのは認識してますが,感覚的には分かりやすいかと・・・)

 それと,中国マスコミの反応ですが,中国としては抗議はできないが,正直面白くはないので,自国の法学者やマスコミが騒ぐのは黙認している・・・という所だと思います。ま,マスコミを利用していると言うところでしょうね。

 ワシントンポストの記事も,数ある意見の中から,毛色の変わった意見を紹介してみたと言うに過ぎない気がします。(田中外相,野上次官が更迭された際に,一人だけ「野上次官の更迭は間違いだ!」とTVで発言した某元首相M氏の意見も,新聞には載りましたから)

 国際法に限らず,法律というものは研究者の数だけ意見がありますので,ワシントンポスト紙が載せた意見を標準的な国際法及び国際社会の解釈とするには,ちと無理があるように思えます。

 以上,横からですが意見させていただきました。

これは mr175st さんの 2421 に対する返信です



はて? 2002/ 2/17 19:56メッセージ: 2423 / 5930 投稿者: berorinman_2 (男性/エンドール格闘場・湖の塔)

海外のメディアは日本はミリタリ-フォ-スを戦後始めて使用したと報道しています。
中国政府も同じ考え。ちがうのは日本だけ。理由はみとめられないから。>
なにがみとめられてないんでしょうか?
しかしそんな誤った見解を信じちゃうとはねー。まあ海保はミリタリーバランスなんかでは準軍隊扱いだけど、ここまで誤解されてるとは・・・・。
>わざわざ、条約は別別に書いてあります。

海洋に関するものを記載しているんだからそうでしょう。しかし武力行使などの用語については憲章と同様な解釈がされています。
>新法で対処できず、しかたなく警察官職務執行法というのなら、前回の事件でも摘要できたはず。>
おっしゃっていることがいまいち理解できないです。改正された現海保法では臨検実施のために武器使用ができるということが明確にされています。ちなみに海保は前法規ではそのようなものまでは実施できないという方針でした。
>追跡、臨検においても「権利を行使する場合、いずれの国の領土保全もしくは政治独立に対して、武力による威嚇や武力の行使を行ってはならず」は成り立つのは当然で、追跡は他国のEEZまでみとめられているので、当然その範囲内で武力行使、威嚇はできません。>
日本のどっかの空想平和主義者のように曲解してませんか?あの海保の行動(武力行使)が国際関係における国の領土保全もしくは政治独立をおびやかすレベルのものだったんでしょうか?しかもあの船は中国のものではないですし、領土・領海でないEZZ内でですよ?もし海保の行動が国の領土保全もしくは政治独立や主権をおびやかすものならまちがいなく中国はかつて国境紛争などでインドやソ連、ベトナムにたいして行ったように対抗措置をとっていたでしょうし国連安保理レベルの問題になっちゃいますよ?その論理でいけば共同訓練で実弾使用するのも国の領土保全もしくは政治独立や主権をおびやかす武力攻撃ということになっちゃいます((笑))
>今回は警備行動とはかけ離れています。>
なぜそういうのかがわかりません。停船命令を再三無視したあげく逃走した
ため、改正された海保法に基づき停船臨検を実施するため船体射撃をおこない、
再三にわたる停船・逃走をあげくようやく臨検を実施するために接近したところ、
ロケット弾まで使用して攻撃してきたため、やむなく正当防衛で反撃して、その結果
自沈したんでしょう。根拠として、あの海保の保有する機関砲の威力では水面下の船体に沈没につながる損傷は与えられないことと、銃撃後数分で沈んでいること、銃撃戦の最中に発砲音とはちがう異音が不審船から確認されています。
そこまで追い込んだ結果に起きたことで、たいした違いはないです。>
しかし随分日本を悪者扱いしてるような発言ですね。不審船は素直に応じていれば
いい話でしょう。それに撃沈と自沈は扱いがちがってきますよ。
公海上で処理できない日本の体制が招いた後味の悪い結果です。>
公海上ではおこなわれていません。日本と中国のEZZとその中間線でおきています。

これは mr175st さんの 2421 に対する返信です



Re>あのですねえ・・・・ 2002/ 2/17 20:34メッセージ: 2424 / 5930 投稿者: guile_major (男性/USA)

>また他国EEZ 内で海保が先に発砲していれば正当防衛もなりたちません。>
いいや成立します。海保の発砲は理由もなく急迫不正によるものではありません。ちゃんとした法に基づいて実施されていますし、それなりの理由もあります。前の投稿でいいましたが海保の武力行使というのは警察権に基づくものであり、国際関係におけるいずれの国の領土保全もしくは政治独立に対する武力の行使(それを侵害する目的)には該当せず国際法的に違反するものではありません。その理由は前の投稿や他の方もおっしゃってます。またどの場合においても自己にたいして急迫不正の攻撃がされた場合は正当防衛の権利があります。
>すべて護衛艦表記というそんな詭弁は海外では通用しません。>
あなたの発言にたいして私がそんな言葉は
日本では使っていないといったまでです。
たしかに護衛艦の英文字の表記はDD、DDH、DDGでありこれは外国の駆逐艦に相当します。

これは mr175st さんの 2421 に対する返信です



mr175stさん 2002/ 2/17 20:42メッセージ: 2425 / 5930 投稿者: guile_major (男性/USA)

berorinman_2というのはもうひとつの
HNです。別に意図があってつくったわけじゃないですが・・・・
もういいたくなかったんですけど。あなたの意見にどうもあきらかに曲解があるということもさながら、海外のメディアとかの誤解している文献をそのまま引用しているのがあまりにひどかったもので再度投稿しました。これについてはもうもうしません。納得してもらえないのなら結構です。

これは mr175st さんの 2421 に対する返信です



りゅうしろう様。F106delta_dartsさんは ッセージ: 2426 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

貴方の意見の論拠を出してくれてます。
仲良くされてくださいね

これは anikuroma さんの 2417 に対する返信です



RE: Re>あのですねえ・・・・ メッセージ: 2428 / 投稿者: mr175st (男性/ )

guile_majorさん、HNのことは了解しました。

発砲理由は理解していますが、もし中国EEZに入ってから海保が先に船体射撃し損傷していれば正当防衛は成り立たないのではと言っているのです。全員15名死んでいますから過剰防衛と言われるのは当然だと思います。
取り囲み不審船からの発砲がある前です。
最初に威嚇射撃を行ったのが、日本のEEZまたは公海であるというのとは無関係です。
すくなくとも海外のマスコミはmilitary forceと書いています。これはW postだけではりません。

これは guile_major さんの 2424 に対する返信です



航跡図は関係ないです。 メッセージ: 2429 / 投稿者: mr175st (男性/ )

>海保発表の不審船航跡図によれば,最初の海保の発砲(威嚇射撃)は日本側EEZ内のようですね。

それは知っていますし、そういうことは問題にしていません。

>特に中国政府は,公式に日本政府に対し抗議を行っていないと思われるのですが,それについてはどのようにお考えですか?

不審船のことなど日本の特殊な状況根一中関係を考慮してるだけだと思います。外交問題は複雑ですから。
灰色であっても北朝鮮の船が日本での不法活動目的であったのは理解してるはずですし。
それについては過去に投稿しました。
あちらのマスコミはうるさいみたいですよ。

>日本が戦後初めて「武力」を行使したという天下の一大事に対しては,ちと反応が大人しいのではないですか?本当に「武力行使」と思うなら,今頃相当強烈な抗議がなされていると思うのですが・・・

「武力行使」は中国にたいしてではないですからね。自衛隊が中国EEZで演習したわけではありません。

ワシントンポスト紙の記事はあれだけですね。BBCは12/24だけ。

別にW postだけとりあげて言ってるつもりはないです。ミリタリ-フォ-スと表現しているのは英国の新聞もそうですし
警察権がどうとか書いてる新聞は日本だけでしょう。
すくなくとも私が見た海外のニュ−スにはありません。

国会の討論を見ても野党と与党で今回の見解がちがうのはわかるでしょ。

政府は合法であると発言するしか道はありませんから。はじめから今回のことが合法であるなら、法律を改正などせずに前回の事件でも警察官職務執行法によって行動できたし、改正も必要ありませんでした。

別に私は不審船の見方をしているわけではありません。

これは subaruyzs2000 さんの 2422 に対する返信です



>guile_majorさん メッセージ: 2430 / 投稿者: mr175st (男性/ )

自衛隊のことでいいたいのは、自衛隊と呼んでいるのは殆ど日本だけで、海外のメディアは軍隊とみなしています。
これは誤解ではなくて当然日本の憲法を理解した上での立場です。
どこでも海自はnavyと書いています。
誤解はしていません。自衛隊は軍隊ではないというのは日本の中でしか通用しない理屈だと言ってるんです。

法的には有事の際に全く機能しないのは、日本の政治家の責任でとても残念だとは思っています。政府だけの問題ではなくて有事法制に反対の立場を取ってきた旧社会党などの責任もあります。

新法は領海外では摘要できないので、警察官職務執行法を摘要しただけでしょ。はじめから領海外で銃撃戦がおきるとは想定していなかったから。拡大解釈です。曲解はしてないつもりです。

中国政府の武力を使ったという認識の紹介は、そういう認識は中国のマスコミだけだと言う認識の人がいるから紹介しただけです。
欧米でも戦後初のミリタリ-フォ-スの使用とコメントされているように、誤解だと言ってみても日本人の認識は世界の認識ではないということです。

こういう認識がうまれるのは日本が全てにおいて曖昧な政策を取ってきた結果です。

当然、私は不審船は拿捕すべきであったとは思っています。
私は反日ではありません。日本人ですから。

これは guile_major さんの 2425 に対する返信です



往生際悪いねえ。 2002/ 2/18 0:18メッセージ: 2431 / 5930 投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

 先ず「海上保安庁法」18条において

「海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。

船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

《改正》平13法114
 2   海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講ずることができる。」

とありますよ。この場合は「イカ釣り漁船」の外観を呈しているので、漁業法での職質もアリと思いますけどねえ。また、武器の使用も同法20条2項に「2   前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」

 「誰何」に対し何も答えずブッチして再三の停船要求にも応じない…。ハイ、これで「警告射撃」の立派な理由が生じました。


>・威嚇射撃・・逃走・・射殺・・お分かりですか??

 貴方こそ分かってない。何故海保の船舶が人間に向けて発砲せねばならなかったかを。貴方は不審船が武器を不正に所持していた事実を「故意に」無視し、海保の行動が悪いという。しかも自分が正しいとも言っている。その様な「無法」を無視し、自分が正しいという人間は正直恐ろしいです。

これは riyushiro3928 さんの 2391 に対する返信です



海外のメデイアが軍隊とみなすわけ 2002/ 2/18 メッセージ: 2432 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)
横レスです。

東京の英語訳は「Tokyou」
奈良の英語訳は「Nara」

日本独特のものは、日本人がどんな名前をつけてもいいわけです。

なら、自衛隊は「Zieitai」でしょうか?
いえいえ、「日本人が名づけた」自衛隊の英語訳は

自衛隊 Self-Defense Forces (SDF)
海上自衛隊 Maritime Self-Defense Forces
航空自衛隊 Air Self-Defense Force
陸上自衛隊 Japan Ground Self-Defense Force

外国人に、「Force」を無視しろとはいえないし。。。

ちなみに、海上保安庁にはちゃんと、「Force」を入れないで、JAPAN COAST GUARD。ちょっと前までは、MARITIME SAFETY AGENCYですもん。

これは mr175st さんの 2430 に対する返信です



riyushiro3928よいい加減に メッセージ: 2433 / 投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

法的根拠はどうしましたか?

>riyushiro3928
当然です海洋資源・・サカナだけではありません・・ブラック氏の石油掘削説もありますから.

 あんなのでどうやって「石油」を掘るの?

>しかし政府は
「漁業法に基づく立ち入り検査を求める停船命令を無視したため」・・
ここを忘れては駄目です・・

 だって外観は「イカ釣り漁船」でしょ?漁業法が先ず適用されて当然と考えますがねえ。

>工作船を漁船として取り締まる・・
工作船=漁船ではない・・認識していて・・

 現認した時点でどうしてそのように「断定」できるのですか?もし違っていたら大問題でしょ?認識じゃなくて「可能性」でしかいえないのです。もし、それがまかり通るというのなら、貴方は本当に恐ろしい考えを持っています。

>mitsubishi_f_1
貴方はまだ「曵光弾」を「照明弾」と言い張るおつもりで?

riyushiro3928
↑何処にありますか??
こんな文書・・偽造しますか??

 捏造の常習者が何を言いますか?ふざけてるんじゃありません。貴方の「曵光弾」に関する記述は「照明弾」と置き換えればつじつまが合うからですよ。

>riyushiro3928
で・・僕の何処が「正当な理由無く」なの??

 では「友達から銃を借りて射撃場で銃を撃つ」と言う行為が「必ず必要な事」でしょうか?そうではありません。よって「違法なこと」なのですよ。

これは riyushiro3928 さんの 2394 に対する返信です



もういいよ 2002/ 2/18 0:33メッセージ: 2434 / 5930 投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

 あんた一人そう信じて皆に馬鹿にされてなさい。

これは riyushiro3928 さんの 2395 に対する返信です



同意です メッセージ: 2435 / 投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

>私が最も嫌なのは敵であれ味方であれ、最前線で戦っている兵士に対し、実射の経験も無しに推測だけで「情けない」等と発言する態度です。
 実戦では目の前の敵でも外してしまうことは良くあります、必死で任務を果たそうとする兵士に自分は安全な所にいて「情けない」などと言うのが当然だとは思いません、以前にも述べたとおり、特攻隊の将兵に「なんだ、20機も飛んでって1機も当らないのか、情け無い奴等だ」とぬかした奴と同じだとは思いますが。

 全く同意です。如何なる立場であろうと「銃火を交えて戦った」者に対しては、相応の敬意を払うべきです。WWUの頃ミズーリに特攻をかけて亡くなった日本兵に対し、当時の艦長はあるだけの布や信号旗を繋ぎ合わせて作った「軍艦旗」に遺体を包み、礼砲を射ちながら水葬に伏すというおよそ「海軍兵士」として考えられるだけの敬意と礼儀をもって見送ったという話が残っています。

 まあ、どちらにせよ彼のような人物には全く理解できないでしょうがね。

これは lw1644 さんの 2413 に対する返信



こんばんは 2002/ 2/18 0:46メッセージ: 2436 / 5930 投稿者: hak319kk

 爺さん明日の朝には又同じ事を繰り返して、揚げ足取りしてきますよ。

 沈められたお船に、ご自分の取り扱い商品でも乗っていたのかも?(メ▼。▼)y-~~~おら〜
 
 ともかく、日本を悪く言うのが楽しい頭の可笑しな爺さんですよ。σ(--#)アタマイター

 おやすみなさい(‘ー‘)/~~まったね

これは mitsubishi_f_1 さんの 2434 に対する返信です



>: こんばんは 2002/ 2/18 0:55メッセージ: 2437 / 5930投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

>爺さん明日の朝には又同じ事を繰り返して、揚げ足取りしてきますよ。

 ああ…σ(--#)アタマイター

>沈められたお船に、ご自分の取り扱い商品でも乗っていたのかも?(メ▼。▼)y-~~~おら〜

 キットそうです。お薬だったんでしょうか?テッポウだったんでしょうか?どっちにしてもアブナイ代物では有りますが…。
 (受けてます受けてます…ヨメに)

>ともかく、日本を悪く言うのが楽しい頭の可笑しな爺さんですよ。σ(--#)アタマイター

 全くです。(笑)

>おやすみなさい(‘ー‘)/~~まったね

 おやすみなさい。

これは hak319kk さんの 2436 に対する返信です



どうもすいません。 メッセージ: 2438 / 投稿者: zwerg1211

mr175st様
どうも不愉快にさせたようで申し訳ありません。
あくまでネタのつもりだったので、あなたに対して特に悪意も敵意を持っているわけでは有りません。
特にあなたに対するレスの形で出したことは私のまったくのミスであり、謝罪いたします。

どうも私は普段から固苦しい話ばかりだったので少しやわらかいこういった陰謀説というネタも出してみただけだったのです。どうも申し訳ありません。

これは mr175st さんの 2360 に対する返信です



現在の国連では 2002/ 2/18 11:41メッセージ: 2439 / 5930 投稿者: zwerg1211

現在の国連の常任理事国が拒否権を持っている状態では、事実上五大国の行っていることが国際社会の常識と化していると思います。(正当とは言いませんが)少なくとも米、中、ロの三国が実施しており、他の常任理事国が否定しない以上それが国際社会の常識といってそれほど問題ないように思います。
また、EEZの軍事利用が許されないというのなら北朝鮮の不審船も同じなのではないでしょうか。(そうでないのなら漁業法による取締りが正当になると思います。)

これは mr175st さんの 2359 に対する返信です



デルタダート様謝罪します。 2002/ 2/18 11:45メッセージ: 2440 / 5930 投稿者: zwerg1211

あくまでネタのつもりだったのですがmr175stさんの強い反応を受けて反省しております。
また、デルタダート様を巻き込んで申し訳ありませんでした。
(私のネタでは面白さが足りなかったので両氏にたずねればもう少し面白くしてくれるのではないかと思ったので、これも軽率でした。)
なれないことをするものではありませんねどうも申し訳ありません。

これは F106delta_dart さんの 2370 に対する返信です



はいはい(笑) メッセージ: 2441 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

第111条
 追跡権
2 
 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。
海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM

人の主張を又歪曲ですか・・・
いい加減にしてもらいたいですな。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2412 に対する返信です



謝罪も何も(苦笑) メッセージ: 2442 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

つか、ネタなら、そうと前もって言って頂ければ、そのように対処しましたのに(苦笑)

つか、良ければ、後で弄りましょうか?(笑)

これは zwerg1211 さんの 2440 に対する返信です



おいおい(苦笑)F106delta_dartさん メッセージ: 2443 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>人の主張を又歪曲ですか・・・

第111条の2だけを引用すればいいのに
わざわざ「1」のも引用したのは誰だったっけ?私の指摘を受けるまで、気がついてなかったでしょう?気がついてたら、
わざわざ、説明しないでしょうし、ちゃんと注釈をつけるはず。(笑)
メッセージ: 2403

そういれば、リュウちゃんも文の意味を理解せずにコピぺが好きな方だし。

でも、私の意見を認めて、ネタモトをちゃんと公開する姿勢を、受け入れて、貴方の
F106delta_dartさんの勘違いを追求するのはやめときましょ。(寛大な微笑)

>又歪曲ですか・・・
>いい加減にしてもらいたいですな

誰かと勘違いしてる・・・早とちりのF106delta_dartさんの傾向は変わってないですね。(苦笑)

これは F106delta_dart さんの 2441 に対する返信です



いい加減にしろよ メッセージ: 2444 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

>第111条の2だけを引用すればいいのに
わざわざ「1」のも引用したのは誰だったっけ?私の指摘を受けるまで、気がついてなかったでしょう?気がついてたら、
わざわざ、説明しないでしょうし、ちゃんと注釈をつけるはず。(笑)


わざわさ「そして、111条も今一度、良く見てみましょう」と、断っています。
さらに、追跡権の有無以外の説明もしていますので、そちらの観点から、全文を掲載しています。

メッセージ:2403

>でも、私の意見を認めて、ネタモトをちゃんと公開する姿勢を、受け入れて、貴方の
F106delta_dartさんの勘違いを追求するのはやめときましょ。(寛大な微笑)

既に何度も、同条約は掲載されていますし、私も何度も掲載しています。
貴方の「「F106delta_dartさんの頭の中で考えたものや、いかがわしいサイトからコピペしたのではない」って説明がほしいですね。」と、国際海洋法条約すら知らないような口調でしたので、難癖付けられないようにと処置した次第ですが?
同条約を知っていれば、「頭の中で考えたものや、いかがわしいサイトからコピペした」かくらいはチェック出来ますから。

>誰かと勘違いしてる・・・

いいえ、勘違いはしていませんよ。
貴方も「早とちりのF106delta_dartさんの傾向は変わってないですね」と、自爆していますから。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2443 に対する返信です




武力による威嚇又は行使5 2002/ 2/18 16:13メッセージ: 2446 / 5930 投稿者: jiaki87

>Richard J. McLaughlinの文章は流れから
秋元氏コメントからはじまるの他国のEEZでの追撃についての「We don't have hot pursuit rights from an EEZ to another EEZ」文章に根拠をあたえるものです。
Yoichi Toda氏もつづく文で「これは日本の法律であって、国際法については、どこにも書かれていないが、問題ないんだ」とつづき、Richard J. McLaughlin,のコメントに続きます。
-----------
WPの記事を見ましたが(12/28付)、秋本氏のコメントはありませんよね。あなたは以前21日付と書いていましたが、WPのアーカイブではアキモト氏のコメントを掲載してある記事は見つけ切れませんでした。ペイパーとウェブでは記事の内容が異なるのですか?

少なくとも28日の記事では、マクローリン氏のコメントは海保の戸田氏のコメントに対するものにしか見えませんが。なぜこれがアキモト氏の文書に根拠を与えていると判断するのでしょうか?

記事の文脈からすると、海保の(武器の使用は)「国内法である。国際法にはどこにも書いていないので、これは問題ない」というコメントに対して、マクローリン氏が「EEZでの取り締まりの権利はあるが、『どの程度の』強制力が行使できるかを記述している国際法・慣習はない」と法律の専門家としての立場から解説しているに過ぎないと読めます。
つまり、「武器の使用に関する国際法はない」という海保のコメントを専門家として裏付けているだけでしょう。
-----------
>>海洋法301条の内容は国連憲章第2条4項の内容と同様なことを意味していますし、そこにおける「武力の行使」の解釈も同一のものです。
>ちがいます。
-----------
何が違うのでしょうか?あなたの説明ではわかりかねます。
私が言いたいのは、何をもって「(禁止される)武力の行使」とするかという定義の問題です。
憲章2条4項にしても海洋法にしても「領土保全、政治的独立、国際法の原則」に反する「武力の行使」を禁止しいているのです。同じ内容です。公海とかEEZとかいう問題ではありません。

その上で、今回の発砲や海保の出動、はたまた自衛隊の待機がこれらに反するのか、という問題です。これらを「武力行使」としている中国でさえ、「違反している」とは言ってません。あくまで「懸念している」程度ではないですか。「違反」の根拠がありません。
-----------
>それには上記のように自衛隊(軍隊)まで動員を行い他国のEEZまで入って銃撃戦を行い沈没させた上に全員死亡させても良いと書いてありますか? 
-----------
このような人を小馬鹿にした意見は止めてもらえませんか?
では聞きますが、やっちゃいけないとどこに書いてあるのですか?

国内法と国際法の性質の違いをご存じですか?明示してあることしか実行できない国内法と明示的に禁止されている行為以外はできると解釈できる国際法は違いますよ。海保だって(武器の使用に関する)「国際法はない」としているのですよ。

これは mr175st さんの 2414 に対する返信です



いい加減にしてね(苦笑) 2002/ 2/18 16:25メッセージ: 2447 / 5930 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

何度も掲載された中で、F106delta_dartさんが第111条の1で言及した例ありましたっけ?気がつかずにコピペしてたんでしょ?恥ずかしい。本当に良く読んでる私のような存在を、早とちりして頭の中に入れていなかったんですね。可愛そう。

で、第111条の1をコピペした理由は?
早とちりでなければ応えられるはず。

>早とちりのF106delta_dartさんの
>傾向は変わってないですね」
>自爆していますから

1、架空空母のトピで、早とちりしてる。
2、第111条の1の条項を、そのままコピペしてる。

これだけでも、十分、早とちりのF106delta_dartさんの証明です。ほかに何か?(爆笑)

これは F106delta_dart さんの 2444 に対する返信です



301条ね・・・ メッセージ: 2448 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

第301条  海洋の平和的利用
 締約国は、この条約に基づく権利を行使し及び義務を履行するに当たり、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合憲章に規定する国際法の諸原則と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
海洋法に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s650

これに関しても、海上保安庁巡視船は、何処の領土保全又は政治的独立に対する武力行使ではありません。
単純に、沿岸国法規を犯した船舶に対する、拿捕目的ですから、この部分は該当しないことになります。

さらに、国連憲章第2条4項です

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

http://www.unic.or.jp/know/kensyo_b.htm

内容は国連海洋法第301条と大差ありませんので、やはり「何処の領土保全又は政治的独立に対する武力威嚇、又は武力行使」ではありませんので、関係のない法規と言えるでしょう。

これは OURELIN さんの 1 に対する返信です



うざい メッセージ: 2449 / 稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

>何度も掲載された中で、F106delta_dartさんが第111条の1で言及した例ありましたっけ?

拿捕の件で、全文を掲載して主張した方が効果的と判断した為。
何度か、111条は全文掲載した上で、抜粋して主張したことアリ。
該当条項全文掲載に、何か問題がありますか?

>気がつかずにコピペしてたんでしょ?恥ずかしい。本当に良く読んでる私のような存在を、早とちりして頭の中に入れていなかったんですね。可愛そう。

成る程、全文掲載に問題があるわけではなく、ただ中傷したかっただけでしたか。

>1、架空空母のトピで、早とちりしてる。

意味不

>2、第111条の1の条項を、そのままコピペしてる。

上記のように、貴方の言動から、この件に貴方が追及するのは、本論とは関係のない、中傷目的と判明していますので。

>これだけでも、十分、早とちりのF106delta_dartさんの証明です。ほかに何か?(爆笑)

これで、中傷行為が目的と、さらに補完して頂いてもらいました。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2447 に対する返信です



追加 2002/ 2/18 16:44メッセージ: 2450 / 5930 投稿者: jiaki87

くどいようですが追加

例の文のwhatを名詞的関係詞the thig whichに置き換えてもこの文はよくわかりません。




横レスです メッセージ: 2451 / 投稿者: touwho

おじゃまかもわかりませんが簡単な例を考えれば
What can you do?: 何が出来るの?
what,if any,can you do?:何かできるの?
(何か出来るの、出来るとすればなんなの?)

という感じです。 あの文章でなら、何かforceを使えるのかどうか、使えるとすればどんな・・という感じでしょうか。(文法的突っ込みされても答えられません。慣れだけですので)

Forceの訳としては武力の他、”行為”も含めた方が日本語に合い易いかもわかりません。 武器の使用だけでなく、体当たり、多数隻による包囲・進路妨害も相手乗組員に対する放水も含まれるでしょうから。

あくまでも文意は使ってはイケナイでは無く、”何かつかえるのか、何を使えるのかの記述は無い”と言うだけで深読みするべきでは無いとも思います。

ただ、この記事、秋本氏の発言を精確に引用しているかどうかも疑問(巡視船よりも護衛艦の方が適役とする根拠が全く示されていないなど)ですし、当然その他の方の引用の精確さも疑えます。 あまり時間・労力を費やす対象としてのネウチ無しと私は感じています。(あくまでも個人的印象ですので、これも突っ込まれても・・・なんですが)

これは jiaki87 さんの 2450 に対する返信です



kaiwomaru_2sei氏に質問 メッセージ: 2452 / 投稿者: itiitiniiyonfa (34歳/男性)

二度ほど回答をお願いする書き込みをしましたが、完全無視ですね。それともタイトルで名指ししないと読んでもくれないのですか?

私が質問したのは海保が不審船に射撃することの法的根拠ではありません。曳光弾の使用目的を、不審船の乗員が不要な被害を被らないようにする(避けさせる)ためだと断定した、貴方の情報ソースです。警察官職務執行法にはこのような目的のために曳光弾を使用することを規定しているのですか?根拠なく断定的な書き方をしてしまっただけなのなら、そのように仰ってください。

ところで、
>海上保安庁には、航空自衛隊と違って
「予算がない」

これは私の質問に何の関係があるのですか?

これは kaiwomaru_2sei さんの 2305 に対する返信です



完全無視って言うより忘れてました メッセージ: 2453 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

itiitiniiyonfaさま。失礼しました。
再度質問していただかなかったら
第111条の1をご引用した事を頑として認めないF106delta_dartさんのような
人種と同一視されてしまうところでした
申し訳ありません。

さて、本題です。
>警察官職務執行法にはこのような目的
>のために曳光弾を使用することを規定
>しているのですか?

まず、警察官職務執行法を見てください。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keisat_s.htm

警察官が使用する武器の種類に関しては明示していません。これは海保の機関砲は勿論、警察官の拳銃とて同様です。あくまでも用途として明示してます。

>第七条 警察官は、犯人の逮捕若しく
>は逃走の防止、自己若しくは他人に対
>する防護又は公務執行に対する抵抗の
>抑止のため必要であると認める相当な
>理由のある場合においては、その事態
>に応じ合理的に必要と判断される限度
>において、武器を使用することができ
>る。

つまり、撃ったかどうか見えない相手に確認できない、「悪いことをしたから撃ってるんだよ」って明示できない、普通弾は
警察官職務執行法に触れる可能性が。
曳光弾は、見えるので、「公務執行に対する抵抗の抑止のため必要である」と認める事ができますよね。

しかも、
>正当防衛や緊急避難を除いて人に危害
>を与えてはならない。

つまり、海保の射撃は、不審船からロケット弾を打ち込まれるまでは、「人に危害を与える目的」では射撃されていなかった事になります。普通弾は見えない。曳光弾は
見える。この決定的な理由により、「曳光弾は、警察官職務執行法により、人に危害を与える為に射撃されたわけではない」
って事になります。
以上は、警察官職務執行法が根拠です。

また、別の解釈では、
国際海洋法条約第111条の4に
>追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を
>外国船舶が視忍し又は聞くことができ
>る距離から発した後にのみ、開始する
>ことができる
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/ENGAN/ryokai/houritu/kaiyouho.htm

ってあります。不審船が「視覚」と「聴覚」で認識できる方法で、知らせろ!って事ですから、曳光弾はある意味、これにも
該当します。


>海上保安庁には、航空自衛隊と
>違って「予算がない」
曳光弾を使うのは以上のように、警察官職務執行法、ならびに国際海洋法条約に合致しているのですが、もうひとつ切実な問題が。海保の巡視船の多くは、自動照準機とかそんなたいそうなものを積んでません。
http://www.kamiura.com/abc31.html

法律にのっとれば使えない。航空自衛隊に比べて予算がないので、無駄弾を撃てない。練習時には勿論曳光弾だし。

ってな意味です。

これは itiitiniiyonfa さんの 2452 に対する返信です



これでわかりにくかったらまた メッセージ: 2454 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)
質問してください。

私は「第111条の1を引用した理由を説明しようとしないF106delta_dartさん」
ではありませんので。

F106delta_dartさま。
何度も説明したと言うなら、
そのレスを提示してみていただけませんか?楽しみ楽しみ。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2453 に対する返信です



もういいんだけど・・ メッセージ: 2455 / 投稿者: guile_major (男性/USA)

あなたは邪推しているだけじゃないですか?
>新法は領海外では摘要できないので、警察官職務執行法を摘要しただけでしょ。はじめから領海外で銃撃戦がおきるとは想定していなかったから。拡大解釈です。曲解はしてないつもりです。>
新海保法で適応できないから警察官職務執行法を適用したではなくて新海保法における武器使用というのは警察官職務執行法の武器使用権に基づいているんですよ。(警察行為ですから)その論理の言い分なら警察官職務執行法だって適応できないでしょう。
海保法20条
「前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。
当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。」
です。
海保の行動はこれにもとづておこなっていることは明らかでしょう?
領海外では適応できないということはございません。これは現在の海保法や国連海洋法条約を適応すれば可能なんですよ。
ですから特に拡大解釈ではないんですよ。
新海保法というのはいままでの事件の教訓や国連海洋法条約の後に成立したものでしょう?それらだって領海外でおきているものがあるでしょう?
だからあなたの言い分には邪推の面があるんですよ。納得できないなら結構です。「われわれ」海を守るもの大体そういう考えですから。
それに海外では海保すなわちコーストガードという組織がない国が結構あります。それらの国においては海軍がその役目をもっています。それに各国のコーストガードでもアメリカのコーストガードというのは準海軍戦力といってもいい能力を有してます。日本の海保もその前身は戦後ポツダム宣言にもとづいてGHQなどにより軍隊が解体されるなか、日本周辺の掃海と海上交通確保のため旧海軍の掃海・沿岸防衛部隊をそのまま残し、海上警備隊としたのが始まりです。
また外国での有事法制や自衛隊法では有事の際海上自衛隊は海保を指揮下にいれることができます。(とはいえこうしたことを想定した訓練はほとんどやっていませんが)
自衛隊も英訳ではSELF DEFENSE FORCESでしょう。FORCESなんてのは戦力や場合によっては軍隊という意味をなしますから。私も仕事で海外いきましたがSELF DEFENSE FORCESじゃなかなか軍事関係者でなければ通じず、NAVAL FORCESといいましたけど。

これは mr175st さんの 2430 に対する返信です



3回催促すると気付くんですね。 メッセージ: 2456 / 投稿者: itiitiniiyonfa (34歳/男性)

>完全無視って言うより忘れてました

今度から貴方に質問するときは3回書き込むことにします。

>まず、警察官職務執行法を見てください。

貴方に質問する前に既に読みました。その上での疑問です。

>つまり、撃ったかどうか見えない相手に確認できない、「悪いことをしたから撃ってるんだよ」って明示できない、普通弾は
警察官職務執行法に触れる可能性が。
曳光弾は、見えるので、「公務執行に対する抵抗の抑止のため必要である」と認める事ができますよね。

警職法第7条からは「相手から見えない発砲」がこの条文に抵触するとは読み取れません。、「公務執行に対する抵抗の抑止のため必要である」というのは、武器使用以外に手段がないという「非代替性」を表現するための文章です。
どなたかが船体射撃は車で逃走する犯人の車のタイヤを狙うのと同じ、と例えていましたが、タイヤを狙うのに相手から見える弾である必要はありませんし、そもそも日本の警官が使用する拳銃で曳光弾を発射する話など聞いたこともありません。貴方の理論から行けば警官は発砲できないことになります。

また、最初に書いたように、曳光弾が見えるとしても(前方に撃つ場合と違い、撃たれる側から見た曳光弾の視認性は極端に落ちると推定します)、見えるからといって避けられるわけではありません。今弾着している場所には近づかないとしても、次に狙われる場所が分かるはずもない不審船の乗員にとっては意味の無いことです。

>つまり、海保の射撃は、不審船からロケット弾を打ち込まれるまでは、「人に危害を与える目的」では射撃されていなかった事になります。普通弾は見えない。曳光弾は
見える。この決定的な理由により、「曳光弾は、警察官職務執行法により、人に危害を与える為に射撃されたわけではない」
って事になります。

人に危害を与える為に射撃されたわけではないことには同意しますが、それは曳光弾を使用したことによって実現したわけではないと思います。

貴方は
>認める事ができますよね。
>って事になります。
という書き方をしていますが、警職法の条文と事実とを関連付けるのはかなり無理があります。

ところで、
>第111条の1をご引用した事を頑として認めないF106delta_dartさん

F106delta_dartさんってそんな主張してました?

これは kaiwomaru_2sei さんの 2453 に対する返信です



Re:武力による威嚇又は行使4 メッセージ: 2457 / 投稿者: mr175st (男性/ )

touwhoさんの”何かforceをつかえるのか、何を使えるのかの記述は無い"
が正解だと思います。
たぶん米国の友人も同じようなことを書いてくると思います。
この場合関係代名詞ではなく、あなたの言う関係疑問詞用法だとおもいますが、
どちらにしても使用について何も記述は無いということだと思います。

What の判定法についてはどの文法書にも私が書いたこととおなじようなことが
書いてあるはずです。どちらにもとれるという意味ではありません。
force can be taken the legal right( by contries)=the legal right( the thing) which
force can be taken=What force can be taken=the legal right can take force
、、、、の関係代名詞と私は解釈しましたが、、、、forceの受動形が何か不自然なような感じがするのでtouwhoさんの訳がただしいと思います。

あなたのメッセージ: 2404 / 2455で説明したのは関係形容詞です。
関係代名詞はwhat I say , what I mean, what we call, Human nature being what it is.いくらでもあります。誤解されてるようですが、What =the things(thatまたはthose )whichでwhatの前には何も来ません。 だからwhat以下の文章は関係代名詞であった場合はdescribingの目的格になります。



re:航跡図は関係ないです。 2002/ 2/18 23:07メッセージ: 2458 / 5930 投稿者: subaruyzs2000

 mr175stさん,レスどうもです。

 不審船の航跡図の件ですが,もういちど貴方の発言を読んでみましたが,これは「中国側EEZに入ってから最初の発砲」について問題にされていたのですね?少し私の読みが足らなかったようで,この点,お詫びします。

 ただ,中国側のその後の動向ですが,私にはどうしても大人しすぎるような気がしてなりません。

>不審船のことなど日本の特殊な状況根一中関係を考慮してるだけだと思います。外交問題は複雑ですから。

 外交問題が複雑なのは理解していますが,その複雑な外交関係をすっとばして,首相が靖国神社に詣でたことに猛抗議した国の対応とは,私にはとても思えません。
 もし,本当に今回の事件が,日本の戦後初の「武力行使」であると中国が認識しているなら,もっと難癖付けそうな気がします。

>「武力行使」は中国にたいしてではないですからね。自衛隊が中国EEZで演習したわけではありません。

 そうであれば,今回の件について,中国側があれこれ言うのはおかしな話になってしまいますし,日本としては何を言われても十分説明できるのでは?
 そもそも,演習ではなくて本物の銃火を交わしているのですから,これが国際法や国際慣習に本当に反するのなら,やはり中国では大変な騒ぎが起きると思います。

 やはり,今回の件について,中国政府にしても,法律の研究者にしても,日本側の対応が明確に誤りであったと言い切ることはできないのではないでしょうか?

 むしろ,国際的にごく普通の対応(この場合は,漁船を装った武装海賊船退治でしょう,今のところは)と見るのが自然なので,中国としては公式に文句は付けにくいのだと思います。(中国側EEZへの追跡続行については,通告されているわけですし)

 先日,福田官房長官が,沈没した不審船の調査を開始したい意向を発表しましたが,これについてもまったく反応が無いことも,今回の事件の対応が誤っていなかった証拠ではないかと思われます。

 それに,

>ミリタリ-フォ-スと表現しているのは英国の新聞もそうですし警察権がどうとか書いてる新聞は日本だけでしょう。

 海外の新聞が今回の行動をミリタリーフォースと呼んでいるのは了解しましたが,そう呼んだからと行って,国際法に合致しない活動とは言っていないのではないのですか?その点が気になるところです。
 貴方の言い方ですと,日本のミリタリーフォース=非合法な活動と,短絡的に結びついている気がするのですが?

 また,日本国内での野党の見解ですが,そもそも今の日本の野党の存在意義が,「とりあえず与党に反発する」ことにあるようですから,政府の対応についていちいちあら探しするのは当然のことかと思います。

 ある行動なり意見に対し,反対意見が存在するからといって,その行動自体が間違いになるわけではありません。
 貴方の発言を読んでいますと,どうもそういう論調が強いような気がするのですが・・・いかがでしょうか?
 
 追記:しかし・・・日本政府はriyushiro3928氏の意見に従って,不審船の調査を止めたはずなのに・・・ブッシュ氏に圧力掛けられたのかな??

これは mr175st さんの 2429 に対する返信です



RE:武力による威嚇又は行使5 メッセージ: 2459 / 投稿者: mr175st (男性/ )

>WPの記事を見ましたが(12/28付)、秋本氏のコメントはありませんよね。あなたは以前21日付と書いていましたが

そんなこと書いてますか? 12/27と書いたと思いますが。ちゃんとあります。
資料 2 7
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=&contentId=A30323 -2001Dec27

>つまり、「武器の使用に関する国際法はない」という海保のコメントを専門家として裏付けているだけでしょう。

だから私がいつ武器を使用してはいけないと発言したんですか?
実際、海洋法には強制行動、武力行使ができるとの記述などどこにもありません、ということです。

>何が違うのでしょうか?あなたの説明ではわかりかねます。私が言いたいのは、何をもって「(禁止される)武力の行使」とするかという定義の問題です。

ではなぜわざわざ分けて書いてあるのですか? 武力の行使は武力の行使でしかありません。

>これらを「武力行使」としている中国でさえ、「違反している」とは言ってません。あくまで「懸念している」程度ではないですか。「違反」の根拠がありません。

中国は「重大な関心」を示し、「軍事力の行使」と発表しています。そのことについてはすでに投稿済みです。

>このような人を小馬鹿にした意見は止めてもらえませんか?では聞きますが、やっちゃいけないとどこに書いてあるのですか?

小馬鹿にはしていません。常識の話をしているんで、それはへ理屈でしょう。あなたのオックスフォ-ド云々はすでに欧米でも中国でも武力行使と認識した報道と中国政府発表があるので意味がないです。
日本では政府が認めないだけです。
「やっちゃいけないとどこに書いてあるのですか?」というのは非常に馬鹿にしてますよ。

>海保だって(武器の使用に関する)「国際法はない」としているのですよ。

だから何時わたしが武器を使用してはいけないと言ったんですか?
武力行使を武器使用に摺り替えるのははやめてください。
論点が違います。

議論は平行線になるのは見えているので、異存が無ければ私はこのへんにしたいと思います。

これは jiaki87 さんの 2446 に対する返信です




itiitiniiyonfaさま 個人HNへの質問は メッセージ: 2460 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

タイトル名に個人HN宛にしてくれると、わかりやすいです。

さて。

>「相手から見えない発砲」が
>この条文に抵触するとは
>読み取れません。

う〜ん。射撃された本人に当たれば気がつくかもしれないけれど、当たれば「警察官職務執行法」に触れますよね?発砲の音だけでは、射撃された船(不審船)に射撃し
たか、どこか別のとこに射撃したかもわからないですよね。「どこに向けた発砲かわからないと、つまり、相手から見えない発砲」では、警告射撃の「役に立たない」のです。

>タイヤを狙うのに相手から見える
>弾である必要はありませんし
>日本の警官が使用する拳銃で曳光弾
>を発射する話など聞いたことも
>ありません

勿論!警察官が撃つ弾は12.7ミリ機関砲じゃないです。警官が撃つニュー南部のリボルバーで、外洋をエンジンを唸らせて荒波を疾走する船を撃っても、相手が気がつくどころか、300mの距離から拳銃を撃っても・・・多分、当たらないと思いますよ。1発2発を撃って大騒ぎになる警察官と、百発以上、数百mの距離から重機関銃を打ち込む海保と同等に見ても・・・

>次に狙われる場所が分かるはずもない
>不審船の乗員にとっては
>意味の無いことです。

意味があります!
曳光弾は確実に船体を銃撃している。
次は、自分たちに当たるかもしれない。
「仕方がない逃走をやめよう!」って
抑止効果を生みます・・・それが警察官職務執行法で、武器の使用を許している根拠の一つでもあります。

>警職法の条文と事実とを
>関連付けるのはかなり無理があります。

無理があると検察官が思ったら、とっとと、海保の海上保安官は訴えられてます。
「武器使用」ってのは、我々が思うよりもかなり厳しくて、広島港で起こったシージャック事件で、犯人を狙撃射殺した警察官の狙撃手は、「警察官職務執行法違反」で
検察から訴えられてます。
だから、今回の事件で、海保は自らの正当性を、膨大な情報公開、映像資料、法的手続き、根拠でもって、国民に、正確に言うと、海難審判庁やら検察にもアピールしているのです。

>F106delta_dartさんって
>そんな主張してました?

私もF106delta_dartさんが、第111条の1を海保の正当性の根拠として打ち出した事に驚愕しています。

これは itiitiniiyonfa さんの 2456 に対する返信です



別に メッセージ: 2461 / 投稿者: mr175st (男性/ )

ていうか、新法は領海内で危害射撃をしても刑事責任を問われない、とある改正部分が領海外では摘要できないので警察官職務執行法を摘要しただけですよね。

これの免責は正当防衛、緊急非難の場合のみに摘要されるのであって、仮に銃撃戦以前に不審船の乗り組員に負傷者がでていれば成立しないですよね。

警察官職務執行法第7条の規定部分は前回に改正されたらしいですが、改正前は摘要できなかったということですか?

これは guile_major さんの 2455 に対する返信です



あのさmr175st殿 2002/ 2/19 1:09メッセージ: 2462 / 投稿者: guile_major (男性/USA)

ていうか、新法は領海内で危害射撃をしても刑事責任を問われない、とある改正部分が領海外では摘要できないので警察官職務執行法を摘要しただけですよね。

これについては前に他の方がいっていますが、国連海洋法条約にて追跡権は相手国の領海外なら行使は可能で、自国の法律・権利も他国の領海外のEZZではその沿岸国の権利や
法令に違反するものでなければ可能です。
それで、海保法のどこに領海でなければ適応できないとあるのですか?
>これの免責は正当防衛、緊急非難の場合のみに摘要されるのであって、仮に銃撃戦以前に不審船の乗り組員に負傷者がでていれば成立しないですよね。>
一回現海保法よんでくれよ。「前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」警察官職務執行法でも逃走の恐れがあり逮捕するために他に手段がない場合犯人にたいして武器使用可能っしょ。
つまり正当防衛・緊急避難以外にも命令無視した船にたいし臨検を強制的に実施するための武器使用も可能なんですよ。ただ警察官職務執行法における武器使用の理由と
海保法での海保の武器使用の理由に相違があるんですよ。陸上と海上では状況がちがいますから。(前法規で準用するということだけの記載だったのはそのためです)
だから今まで海保は現法律ができる前までは停船させるための船体射撃は不可能と解釈していました。投稿するのは勝手だが、
おねがいだから重要なところをおさえてよ。

これは mr175st さんの 2461 に対する返信です



kaiwomaru_2seiさんへ、警職法の話 メッセージ: 2463 / 投稿者: itiitiniiyonfa (34歳/男性)

>タイトル名に個人HN宛にしてくれると、わかりやすいです。

確かにこの方が分かりやすいですね。ただ、私は貴方の書き込みにレスしているのですから、自分の発言にその後レスが付いたかどうかくらい確認するのは大した手間ではないと思いますが。

>う〜ん。射撃された本人に当たれば気がつくかもしれないけれど、当たれば「警察官職務執行法」に触れますよね?発砲の音だけでは、射撃された船(不審船)に射撃したか、どこか別のとこに射撃したかもわからないですよね。

分からないことはありません。不審船に対しては散々停船命令を発し(これが無線なのか他の方法なのかは知りませんが)、長時間追跡した上での発砲です。それも上空と海上に向けて曳光弾を視認させた後の船体射撃ですから、船体への弾着音や船体近傍の海上にあがる水しぶきで、自分に向けた発砲である事は容易に分かるはずです。音だけで、誰に対する射撃か不明では不十分だというのであれば警官は発砲できなくなります。

>1発2発を撃って大騒ぎになる警察官と、百発以上、数百mの距離から重機関銃を打ち込む海保と同等に見ても・・・

貴方は#2453で
>つまり、撃ったかどうか見えない相手に確認できない、「悪いことをしたから撃ってるんだよ」って明示できない、普通弾は警察官職務執行法に触れる可能性が。
曳光弾は、見えるので、「公務執行に対する抵抗の抑止のため必要である」と認める事ができますよね。

と書いています。発砲の音だけでは誰に撃ったのか分からないのは警官の拳銃も一緒でしょう?ならば見えていなければ駄目だというのも一緒のはずです。

>意味があります!
曳光弾は確実に船体を銃撃している。
次は、自分たちに当たるかもしれない。
「仕方がない逃走をやめよう!」って
抑止効果を生みます・・・それが警察官職務執行法で、武器の使用を許している根拠の一つでもあります。

曳光弾でなくても自分の船が射撃の対象になっているのは判断できます。貴方の言う抑止効果は普通弾でも得られます。積み替える必要性がないから曳光弾をそのまま使用しているだけ。(威力は一緒だから)

>無理があると検察官が思ったら、とっとと、海保の海上保安官は訴えられてます。

私が無理があるといったのは「貴方の言う曳光弾の用途」の根拠として警職法を用いるのが無理があると言っているのです。海保の射撃が違法だなどとは言っていません。まだ勘違いしているのですか?

>「武器使用」ってのは、我々が思うよりもかなり厳しくて、

我々とは誰のことですか?武器使用に厳しい規定があるのは重々承知していますよ。航空自衛隊でも、平時における武器の使用は厳しく制限されているのですから。対領空侵犯措置においても同様です。警職法と変わりません。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2460 に対する返信です



あのさ メッセージ: 2464 / 投稿者: mr175st (男性/ )

asahi.comにありますよ。
不審船沈没

海上保安庁法は11月に改正され、領海内で危害射撃をしても刑事責任を問われないことになった。だが、今回の船体射撃は領海外のため、この改正部分は適用されない。武器使用について警察官職務執行法7条を準用する、と規定した海上保安庁法20条1項に基づく射撃となる。

http://www.asahi.com/national/fushinsen/K2001122300051.html

追跡権についていっているわけではありません。この記事は間違いですか?

これは guile_major さんの 2462 に対する返信です


RE:横レスです メッセージ: 2465 / 5930 投稿者: jiaki87

touwhoさん 
わかりやすい解説ありがとうございます。こういう風に説明すればよかったんですね。
納得。

これは touwho さんの 2451 に対する返信です



Re・あのさ メッセージ: 2466 / 投稿者: guile_major (男性/USA)

あなたのいいたいことがわからなかったのですが、ようするに20条一項のことだったんですね。たしかに20条二項には明確に規定されていないのに、領海内での場合を想定したものですが、海保法自体は領海
だけでなく、EZZや公海上でも適応できるといったんです。
あなたの前にいった「警察官職務執行法を摘要しただけですよね。これの免責は正当防衛、緊急非難の場合のみに摘要されるのであって、仮に銃撃戦以前に不審船の乗り組員に負傷者がでていれば成立しないですよね。」という意見がでてそれは正当防衛、緊急非難の場合だけではなく逃走の恐れがあり逮捕するために他に手段がない場合犯人にたいして武器使用可能であると私はいいました。ただ昨日の投稿で20条2項のみをだしてしまい、警察官職務執行法や20条一項の部分をださなかったためちょっと誤解したのではないでしょうか?あと海保の臨検や追跡をする元々の理由は不審船の漁業法違反などに基づくものです。
まあただ人に危害を与えることが可能な
武器使用ですが、これは相手がどれだけの犯罪をやったかということがわからない以上は不当や正当というわけにはいかないでしょう。(まあ・・・漁業法以外にもいろいろな罪状をつけることはできるし、ついたでしょう、臨検やってないから明確ではないが)ただし停船させるためにやった船体射撃というのは乗組員に危害を加える目的ではないことは明確です。(あの射撃(不審船の船首への)で、直接それで負傷者がでることはまず考えられないですし、でたという報告はありません)
>海上保安庁法は11月に改正され、領海内で危害射撃をしても刑事責任を問われないことになった。だが、今回の船体射撃は領海外のため、この改正部分は適用されない。武器使用について警察官職務執行法7条を準用する、と規定した海上保安庁法20条1項に基づく射撃となる。>
たしかにまちがいではないですよ。ただ
これはあまり納得できないですね。改正された海保法では領海外では適応できないなんてのを意味する条文が存在してないのに領海のみというのはちょっと府におちる解釈のような。20条2項の内容というのは海上において警察官職務執行法7条に規定されたような内容が具体的にできるようにしたものでしょう?
毎日新聞では「海上保安庁の説明によると、射撃は海上保安庁法の第20条「武器の使用」に基づくものだ。武器の使用は警察官職務執行法を準用して認められており、逃走を防ぐために発砲した。」となっています。
もういいでしょう。このくらいにしておきます。海を守るもののはしくれですので答えに困るつっこみは勘弁してください。

これは mr175st さんの 2464 に対する返信です



あと、mr175stさん メッセージ: 2467 / 投稿者: guile_major (男性/USA)

海保と海自は最近の訓練(最近やった共同訓練含む)で船体射撃を実施していますが、乗組員にできるだけ被害がでないように、武器を使用(もしくは武器以外の道具)を使用して行っています。ですから領海だけでなく領海外の公海やEZZにおける船体射撃を想定して実施しているんですよ。
ただそれが実施できる解釈ができるようになったのは今の新法からです。

これは mr175st さんの 2464 に対する返信です



cse_inspectorさま 皆様 メッセージ: 2468 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

なぜか、架空空母トピにレスされていたので、こっちに引っ張ってきました。


以下、引用
>ちょっと教えてもらいましょうか
投稿者: cse_inspector (男性/脳衰省逐惨課)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=a4ja4ia4babctk ldabaaf&sid=1835559&mid=2408

> これは単なる漁業法違反の追跡です。

この前の、
北朝鮮の工作船であるとの嫌疑がかけられている不審船を、海保が追跡した根拠が
「漁業法違反による」
というのなら、
つまり、当該船は密漁船だかなんだかで日本の漁場を荒らしたから追っかけられたということになるわけですか。
つまり漁船を追っかけてたと。

で、

そのただの漁船をよその国のナワバリまで追っかけてって、あろうことか20mmぶっ放してまで捕まえようというのは、どうみても穏やかじゃないですな。

これはつまり、
警察官職務執行法の武器使用基準にも課せられる武器比例原則に抵触してるんじゃないでしょうかね。

引用終わり。

で、結局、cse_inspector さんは
海保の漁業法違反の威嚇射撃を含む行動は
間違っているって事が主張したいのかな?

それとも。cse_inspector さんは私が、F106delta_dartさんを批判しているのが気に食わないのかな?

これは OURELIN さんの 1 に対する返信です



cse_inspectorさま メッセージ: 2469 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)
これも、架空空母トピにレスされていたので。引っ張ってきました。

以下引用
>これもワカリャン投稿者:cse_inspector (男性/脳衰省逐惨課)
メッセージ: 2460

>> う〜ん。射撃された本人に当たれば気がつくかもしれないけれど、
>> 当たれば「警察官職務執行法」に触れますよね?

>「警察官職務執行法」のどこに
>「警告、もしくは威嚇を意図とした武
>器使用の際に誤って対象者に被害を与
>えてはならない」などと書いてあるの
>でしょう?
>というか、
>引っ張ってくる法律が違うだろ。

という問いですが、

このトピの方はもう習熟している警察官職務執行法第7条に
>第七条 警察官は、犯人の逮捕若しく
>は逃走の防止、自己若しくは他人に対
>する防護又は公務執行に対する抵抗の
>抑止のため必要であると認める相当な
>理由のある場合においては、その事態
>に応じ合理的に必要と判断される限度
>において、武器を使用することがで
>きる。但し、刑法(明治四十年法律第
>四十五号)第三十六条(正当防衛)若
>しくは同法第三十七条(緊急避難)に
>該当する場合又は左の各号の一に該当
>する場合を除いては、人に危害を与え
>てはならない。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keisat_s.htm

ってあります。「人に危害を与えてはならない」って事が大事です。で、なぜ、海保の武器使用に、警察官職務執行法が絡むかというと、海上保安庁法に
>第20条  海上保安官及び海上保安官補
>の武器の使用については、警察官職務
>執行法(昭和23年法律第136号)第7条
>の規定を準用する
海上保安庁法
http://www.houko.com/00/01/S23/028.HTM

って明文化している為です。

>> 「武器使用」ってのは、我々が思うよりもかなり厳しくて、
>> 広島港で起こったシージャック事件で、
>> 犯人を狙撃射殺した警察官の狙撃手は、
>> 「警察官職務執行法違反」で
>> 検察から訴えられてます。

>そんな公判あったのですか。
>判例の提示キボンヌ(笑

広島港のシージャック事件を知らないのも仕方がないか・・・実は私にしても私の生まれる前の事件です。

プリンス号シージャック事件。
1970年11月25日に起きた事件です。
興味があれば、図書館か公文書館ででも
閲覧して調べてください。
厳密に言うと「警察官職務執行法違反」ではなくて「殺人罪」で犯人を射殺した警察官が告訴されています。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2468 に対する返信です




itiitiniiyonfaさま 2002/ 2/20 ッセージ: 2470 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>確かにこの方が分かりやすいですね
ご賛同いただきありがとうございます。

>分からないことはありません。
経験があるんですか?(笑)
わからない事はないと、何故、断言できるんですか?

たしかに、
>船体への弾着音や船体近傍の海上
>にあがる水しぶきで

で、自分の方に射撃されたと不審船の人は
わかるかもしれません。しかし、不審船の人がそれがわかっても、海保の映像資料に映ってないと証拠にならないです。
不審船の人は、絶対、自分の不利になる
証言はしないでしょう。

もし、不審船の人が拿捕されて、「海保は海面への威嚇射撃をするといいながら、無抵抗な我々をいきなり銃撃した」なんて主張をしてきたらどうなります?あるいは、
威嚇射撃の流れ弾で、船体が傷つけられた
って主張されたら・・・。

海保の船体射撃を映した映像は、普通弾だから、画像解析しないとわからない。画像解析しないとわからないようなものが
不審船の乗員にわかるはずがない。。。とかなんとか。

海保の証拠ビデオに、海保がちゃんと威嚇射撃をした証拠が映ってないと、不審船の側に開き直られたらどうしようもないです。

機関室を撃った時。
海保は、「停船しろ、しないと機関室を銃撃する」って事を無線で、拡声器で、
外国語を交えてアナウンスした上で直接船体射撃をしています。そしてその間の様子は、証拠ビデオとして撮ってます。

海保の順法態度を見張る検察。
海保に対して言い逃れをしようとする不審船。両方に対して「威嚇射撃をした」「予告射撃をした」っていう証拠を残す意味も
曳光弾にはあります。
海の上では、なかなか現場検証ができないし、第3者の証言が得られにくい。

肝心の証拠ビデオに弾道が写ってなかったら。。。それも、船体への直接射撃の証拠映像ですよ。

これは itiitiniiyonfa さんの 2463 に対する返信です




いえいえ メッセージ: 2471 / 投稿者: mr175st (男性/ )

zwerg1211さん、悪意のないのはわかりました。

別に私に謝罪という言葉を使うほどのことでもありません。
ネタは議論と関系ないネタのほうが誤解もうまれないとおもいます。

あまり気にしないでください。

これは zwerg1211 さんの 2438 に対する返信です



>現在の国連では メッセージ: 2472 / 投稿者: mr175st (男性/ )

それは論点が違うと思います。
誤解されているようですが、私は不審船は十分臨検される根拠は持っていると思っています。
それとこれとは別問題です。

それに私は国連や米、中、ロが常識的な行動をしているとは思っていません。

こういう問題はは常任理事国がどうのという問題では無く日中間で処理する問題です。
中国側が直後に「重大な感心」「日本側が中国側の権益と関心を十分尊重すべきである。」と発表していますが、日本側が事後に中国に十分配慮した対応をしているからこそ問題化しないんだと思います。

これは zwerg1211 さんの 2439 に対する返信です



kaiwomaru_2seiさんへ 根拠 メッセージ: 2473 / 投稿者: itiitiniiyonfa (34歳/男性)

>>分からないことはありません。
>経験があるんですか?(笑)
わからない事はないと、何故、断言できるんですか?

今までさんざん断定的な口調で書き込みをしてきた貴方にこんなことを言われるとは思っても見ませんでしたよ。(苦笑)

例1)
>つまり、相手から見えない発砲」では、警告射撃の「役に立たない」のです。
例2)
>それが警察官職務執行法で、武器の使用を許している根拠の一つでもあります。

貴方の根拠は?(笑)

さて、私が断定的な書き方をした理由を。
20mm弾の弾着は近くで見たことがあります。海上に立つ水柱はかなりの大きさです。これは海保が射撃している映像でも確認できますね。あれで自分が射撃されていると気づかない船員はいないと思いますよ。また、金属製(だと思います)の船体に20mm弾が弾着する音は相当な音響と衝撃だと思います。これも船員に気づかせるに十分だと思います。(私は砂と水に弾着する音しか聞いたこと無いですけどね。)

>もし、不審船の人が拿捕されて、「海保は海面への威嚇射撃をするといいながら、無抵抗な我々をいきなり銃撃した」なんて主張をしてきたらどうなります?

それ以前に、曳光弾を使用して海面や上空に威嚇射撃をしているはずです。相手の逃走方向の前方に向かって射撃すれば曳光弾の視認も容易ですから、事前に無線で射撃する旨の通告をしていれば見逃すことは無いでしょう。海保はその映像を証拠として保存しておけば良いわけです。
船体射撃をしなければならない事態に至っては、もう曳光弾である必要は無いと思います。何度も言いますが、射撃される側からは曳光弾の視認性が極端に低下すると考えられますし、仮に見えいていても避けられるわけではないからです。

以上が私の考えです。これらは私の経験をもとにした推測を含んでおり、100%正しいとはいえません。ですから貴方が現役の海上保安官であるなら、その根拠の信頼性は貴方のほうが高いでしょう。しかし、

>「不審船の乗組員」がノコノコ巻き添えをくらわない為の曳光弾です。

とする貴方の意見は警職法の条文からは説明できません。このように断定した貴方の根拠を教えてください。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2470 に対する返信です



kaiwomaru_2seiさんへ 誤解レス。 メッセージ: 2474 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>貴方が現役の海上保安官であるなら、
>その根拠の信頼性は貴方のほうが高い
>でしょう。

本物の現役海上保安官なら、ヤフーのような匿名BBSじゃなくて、HPを開いてます。

私は、本当に6管桟橋の近くに住んでるだけの、海上保安庁巡視船艇好きだけなだけ。

本物の海上保安官さんのHPにメールで、
色々問い合わせると、「自分たちの行動は
何々法のなんとかに該当するから、なんたらだ」って説明をしてくれます。そんなこんなで、ちょっと興味を持ってるだけでして。

これは itiitiniiyonfa さんの 2473 に対する返信です



itiitiniiyonfaさま  ひえ〜 メッセージ: 2475 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

自分宛にレスしてますがitiitiniiyonfaさま宛です。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2474 に対する返信です



kaiwomaru_2seiさんへ 本題 メッセージ: 2476 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

根拠は簡単。

普通弾は、海保から撮ったビデオに写らないから。

もっと詳しく言うと、海保は
マイクを使い英語、中国語、韓国語で通告した上で。「ウオーニング・ショット(警告射撃)。止まらなければ機関室を撃つ」
って予告した上で、機関砲で機関室を曳光弾で撃っています。

経過
http://www.asahi.com/national/fushinsen/K2001122201592.html


>海保はその映像を証拠として
>保存しておけば良いわけです

弾道が映ってない映像が、証拠になるんですか?機関室を撃つと予告しながら、本当は、ブリッジを狙って撃って、たまたまそれが機関室にあたったものかもしれませんよ(意地悪な見方をすれば)

海保が確実に空を撃ち、海面を打ち、予告通りに、機関室を狙った事がわかる証拠は、曳光弾による銃撃の場面が映った、証拠ビデオのみです。

不審船の乗組員自身が、海保の射撃は威嚇射撃であるって判断するのではないことをお忘れなく。

>あれで自分が射撃されていると
>気づかない船員はいない

まあ、いないでしょうね。

でも、「気がつかなかった」って主張されたら。「海保は機関室を狙うって言っておきながらブリッジを狙ってきた。弾は幸運にも全弾それたけれど」って不審船側に証言されたらどうなります?

某国が、「日本の海上保安庁は威嚇射撃といいながら、ブリッジを狙って撃ってきた。わが船の優秀な操船技術により全弾回避したが」なんて、言い訳など、某国はいくらでも考えつくでしょうね。

>断定した貴方の根拠

不審船側が助かったとき。不審船側の関係者は、絶対。「海保が悪い。自分たちは、被害者である」っていう主張をするだろうなあ。っていう、
推測だけど、十分予見できる事。

海上保安庁法です。すげー長いけど。


前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
http://www.houko.com/00/01/S23/028.HTM

つまり、警察官職務執行法にのっとれば正当射撃以外、海保が武器を使用できるのは
「当該船舶の進行を停止させるために他に手段がない」時だけ。人に危害を与えるような射撃は正当防衛射撃だけ。逆にいえば、正当防衛射撃以外のすべての射撃は
「人命を尊重するためのあらゆる手段をとらないといけない」って事でもあります。

普通弾では、海保が人命を尊重するような射撃をしたか「記録」に残らないのです。

海保が射撃をする際には、
今回の例をとると、
1、

は itiitiniiyonfa さんの 2473 に対する返信です



まだ言ってるかのかよ(笑) メッセージ: 2478 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)
何時、誰が、君の主張するような引用していますか?(笑)

第2項には「追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。 」とされている以上、今回の追跡権も、第1項の規定が無い限り発生しないのですがね(笑)

つまり「準用される項目が無い」んですけど(笑)

ま、曳光弾使用根拠に、第111条持ち出すのには笑いましたけど(笑)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2460 に対する返信です



片腹痛い笑いすぎてF106delta_dartさん メッセージ: 2481 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)
>曳光弾使用根拠に、
>第111条持ち出すのには
>笑いましたけど(笑)

海保の追跡の正当性に第111条の1を
もってきたのは誰かさんとお間違えでは?私は。警察官職務執行法ならびに。海上保安庁法で指摘しています。
メッセージ: 2460

加えて、追跡の正当性については。
私はちゃんと。誰かさんの指摘を笑いつつ
漁業法違反による追跡であると指摘しています。

>F106delta_dartさんの説明は間違い。
メッセージ: 2408

>今回の追跡権も、第1項の規定が
>無い限り発生しないのですがね(笑)

第1項の内容。誰かさんのコピペ
>そして、111条も今一度、良く見てみましょう

そう、今一度、良くみてみましょう!
>外国船舶又はそのボートが追跡国の
>内水、群島水域、領海又は接続水域に
>ある時に開始しなければならず、ま
>た、中断されない限り、領海又は接続
>水域の外において引き続き行うことができる。
メッセージ: 2403

接続水域から遠く離れた奄美大島沖二百数十キロで発見、追跡された今回の不審船追跡撃沈事件に全く該当しない「1」の条項をわざわざ。
>今一度、良くみてみましょう!
って高らかに宣言する誰かさんの見識は
「謎」です。で、その説明を求めたところ。

「何度も説明した。」「曳光弾使用根拠に、第111条持ち出す」などと、ごまかしすり替えを繰り返す誰かさんです。

これは F106delta_dart さんの 2478 に対する返信です



誰かさんとは メッセージ: 2482 / 投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

鈴木宗男議員や、外務省官僚のことじゃありません。f102delta_daggerというダブハンまで使って、「些細な表現上の問題」を中傷発言にすり替え、「周囲に大顰蹙」を買っている誰かさんの事です。http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=2m6uffckdca4n3 a4beebcab1rbba1a16ujl8n1rbb727kc0aea49&sid=1835559&mid=2630

これは kaiwomaru_2sei さんの 2481 に対する返信です



まだやってたの?(笑) メッセージ: 2484 / 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

>>曳光弾使用根拠に、
>第111条持ち出すのには
>笑いましたけど(笑)
海保の追跡の正当性に第111条の1を
もってきたのは誰かさんとお間違えでは?

はい、これは貴方の投稿です。

>また、別の解釈では、
国際海洋法条約第111条の4に
>追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を
>外国船舶が視忍し又は聞くことができ
>る距離から発した後にのみ、開始する
>ことができる
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/ENGAN/ryokai/houritu/kaiyouho.htm
ってあります。不審船が「視覚」と「聴覚」で認識できる方法で、知らせろ!って事ですから、曳光弾はある意味、これにも
該当します。
メッセージ: 2453

貴方は、はっきりと「曳光弾の使用は、国連海洋法条約第111条4項に該当する」と主張していますね(笑)

第4項は、内容を見て頂けば通常は判る通り「追跡の開始に関する規定」で、「どのような状態から、追跡開始とするのか」を明確に規定したものです(笑)

第111条
 追跡権

4 
 追跡は、被追跡船舶又はそのボート若しくは被追跡船舶を母船としてこれと一団となって作業する舟艇が領海又は、場合により、接続水域、排他的経済水域若しくは大陸棚の上部にあることを追跡船舶がその場における実行可能な算段により確認しない限り、開始されたものとされない。追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を外国船舶が規定し又は聞くことができる距離から発した後にのみ、開始することができる。

>加えて、追跡の正当性については。
私はちゃんと。誰かさんの指摘を笑いつつ
漁業法違反による追跡であると指摘しています。

さて、私は、既に、「EEZに適用されている国内法である漁業法第74条違反を根拠にし、海洋法に関する国際連合条約を根拠にした追跡を開始し、中国EEZに入った状況でも、中国EEZに適用される中国国内法に違反でも無い限り、海保ぼ追跡は適法である」と主張していますが?(笑)

貴方の登場以降も、何度も漁業法を根拠として提示していますがねぇ(笑)

>第111条2項
追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。
以上の条約により、排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令「漁業法」の違反は、工作船であろうと、漁業法第74条3項に記す「船舶」である以上適用される。
尚、漁業法における「船舶」とは、漁船以外を含むことは、別条項で「漁船」と記してある為、明白
しかも、海洋法に関する国際連合条約第110条に規定された臨検ではなく、第111条に基づいて、漁業法第74条3項
違反による追跡及び、拿捕が目的である。
又、漁業法第141条には、第74条3項
違反に関する罰則も明記されており、第74条3項
違反を犯し、逃走を図った乗員の拘束を目的とした追跡は条約、国内法双方
見ても以上の各条文により適法である
メッセージ: 2326

これは kaiwomaru_2sei さんの 2481 に対する返信です



続き  メッセージ: 2485 /  投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)
さらに補足するならば、漁業法の適用範囲は、日本EEZのみで、これを根拠に日本EEZ外における追跡を続行する根拠が、国連海洋法の追跡権条項と何度も主張していますが、貴方はどうやら理解出来ないようですね(笑)

>接続水域から遠く離れた奄美大島沖二百数十キロで発見、追跡された今回の不審船追跡撃沈事件に全く該当しない「1」の条項をわざわざ。
>今一度、良くみてみましょう!
って高らかに宣言する誰かさんの見識は
「謎」です。で、その説明を求めたところ。

又、やっちゃっています(笑)
EEZに於ける追跡権の発生は、111条2項に記載されていますが、内容を見てみると・・・

>2 
 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。

と、「EEZに適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する」事が書かれています。
そして、準用される内容が記載されているのが、第1項なのですが、貴方は、第1項は準用されないと主張しているのですか?(笑)

と言う事は、貴方は「日本EEZ内ではEEZに適用される国内法に基づいた追跡は国際法規では認められていない」と主張していることになりますが、宜しいですか?(笑)

>「何度も説明した。」「曳光弾使用根拠に、第111条持ち出す」などと、ごまかしすり替えを繰り返す誰かさんです。

以上のように、貴方が「曳光弾の使用は国連海洋法条約第111条に該当」と主張したのも事実。
私が、貴方の登場後も、何度も提示した部分にいちゃもんをつけているだけ」なのも事実と証明されています(笑)

>f102delta_daggerというダブハンまで使って、「些細な表現上の問題」を中傷発言にすり替え、「周囲に大顰蹙」を買っている誰かさんの事です。

f102delta_daggerとF106delta_dartは、同一人物が「同一人物」として使用しているHNですが?(笑)
同一人物が、他人を名乗らず、同一人物として別HNを使用している事の何が悪いのでしょうかね?(笑)

これは F106delta_dart さんの 2484 に対する返信です



ひっひっ笑いすぎて・・・  メッセージ: 2486 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

一体いつから、国内法より国際法を優先するようになったのかね?それも、日本のEEZ内において。まあ。それはさておいて。

もちろん。国内法も国際法にすり合わせる必要があるけど、現実の運用では、国内法重視でしょうよ。(爆笑)

国際法違反をどこの誰が裁くんだよ。
所詮、机上の空論だよ。

>別の解釈では
>ある意味では

っていう日本語は理解できないらしいん
ですね。(爆笑)

基本に警察官職務執行法や海上保安庁法を
前提として、

>曳光弾はある意味、これにも
>該当します。

これは F106delta_dart さんの 2484 に対する返信です



続き・・・で結局 メッセージ: 2487 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>接続水域から遠く離れた奄美大島沖二百数十キロで発見、追跡された今回の不審船追跡撃沈事件に全く該当しない「1」の条項をわざわざ。

という問いに対して、応えられない。わからないって事なんでしょ?素直に言えばいいのに。

これは F106delta_dart さんの 2485 に対する返信です



やっちゃった(笑)  メッセージ: 2490 /   投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

>一体いつから、国内法より国際法を優先するようになったのかね?それも、日本のEEZ内において。まあ。それはさておいて。


あの、条約って、日本国法規体系の場合は、法律の「上位法」に位置づけられるんですけど(笑)
つまり、条約の下に国内法がある限り、現実の国内法運用も国際法規を基準にしなければならず、上位法である国連海洋法条約に抵触しない範囲で国内法である漁業法を運用するんですけど(笑)


>もちろん。国内法も国際法にすり合わせる必要があるけど、現実の運用では、国内法重視でしょうよ。(爆笑)

下位法は、上位法に記載されていない詳細部分を、上位法に抵触しないように制定、運用するものなのですけど(笑)
つか、こんな「中学公民レベル」の基礎知識から貴方には説明が必要なのですか・・・(苦笑)
資料 3 7
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Club/3376/shounenhou/0a.html

>>別の解釈では
>ある意味では

っていう日本語は理解できないらしいん
ですね。(爆笑)

解釈も何も、国連海洋法条約第111条第4項は、内容を見て頂けば通常は判る通り「追跡の開始に関する規定」で、「どのような状態から、追跡開始とするのか」を明確に規定したものです(笑)
何処をどう解釈すれば、「曳光弾の使用は、国連海洋法条約第111条4項に該当する」のか、説明して頂きたいのですが。(笑)


>基本に警察官職務執行法や海上保安庁法を
前提として、

>曳光弾はある意味、これにも
>該当します。

貴方が該当すると解釈したのは、国連海洋法条約第111条4項ですよ(笑)


>また、別の解釈では、
国際海洋法条約第111条の4に
>追跡は、視覚的又は聴覚的停船信号を
>外国船舶が視忍し又は聞くことができ
>る距離から発した後にのみ、開始する
>ことができる

ってあります。不審船が「視覚」と「聴覚」で認識できる方法で、知らせろ!って事ですから、曳光弾はある意味、これにも
該当します。
メッセージ: 2453 

>>接続水域から遠く離れた奄美大島沖二百数十キロで発見、追跡された今回の不審船追跡撃沈事件に全く該当しない「1」の条項をわざわざ。

という問いに対して、応えられない。わからないって事なんでしょ?素直に言えばいいのに。

答えていますが?(笑)

EEZに於ける追跡権の発生は、111条2項に記載されていますが、内容を見てみると・・・

>2 
 追跡権については、排他的経済水域又は大陸棚(大陸棚上の施設の周囲の安全水域を含む。)において、この条約に従いその排他的経済水域又は大陸棚(当該安全水域を含む。)に適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する。

と、「EEZに適用される沿岸国の法令の違反がある場合に準用する」事が書かれています。
そして、準用される内容が記載されているのが、第1項なのですが、貴方は、第1項は準用されないと主張しているのですか?(笑)
メッセージ: 2485  

はっきりと、「同条第2項に基づき、第1項が準用される」事を主張していますよ(笑)

つまり、
第111条第1項がEEZにおいて準用され、初めてEEZでの追跡権発生要件が満たされます。
例え、漁業法があっても、上位法である国連海洋法条約の、第111条第1項、第2項が無ければ、追跡権そのものも発生しません(笑)
ここでも、やはり貴方は上位法・下位法の概念すら理解していないようですね(笑)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2486 に対する返信です



またやっちゃった(大爆笑) メッセージ: 2492 /   投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

結局、第111条の1について
F106delta_dartさんはよく租借せずに
ココにコピペしたんでしょ?

私の指摘ではじめて間違いに気がついて
「慌てて、自己正当化」をしてるだけ
じゃん。なんかこの数日間、慌てて
法律の勉強をしてたさまが見えて笑えるなあ。

>下位法は、上位法に記載されていない
>詳細部分を、上位法に抵触しないよう
>に制定、運用するものなのですけど(笑)
>こんな「中学公民レベル」の基礎知識

そりゃ、国内法を制定する際の「国、立法府の責任の話」でしょうよ。なんか「泥縄の慌てぶりが目に見えるようだし」

現場の海保の海上保安官は、海上保安庁法や警察官職務執行法を行動原理としています。国内法が国際法に矛盾してたら、、、
そりゃ、海上保安官の責任ではなくて
「日本国」の責任という意味でしょうよ。

爆笑。。。

簡単に説明しようかね。
もし、海上保安官が、違法行為をしたとしよう。違法だと指摘する人間は、不審船の乗員。日本国関係者。中国の関係者になる。

で、海上保安官の行動が、全く、国内法では違法性がないけど、国際法では違反である行為があったとしよう(あくまでも仮定としてね)その場合、海上保安官に、実質的に責任があるかというと、ない。
法律の不備なんだから、責任は国にある。

逆に、国際法では認められているけど、国内法では認められていない行動をしたとしよう。海上保安官は確実に処罰される。

いいかね。
この不審船事件のように、
「海上保安庁法」や「警察官職務執行法」が国際法と矛盾している、あるいは整合性があるっていう論議は意味があるけど。

海上保安官の行動が国際法に矛盾してるか
整合性があるかって、いう論議は、
意味がないとは言わないが、F106delta_dart氏のように、テーマの主眼に置くのは、爆笑とは言わないが「微笑み」ものなんだよ。

F106delta_dart氏にもわかりやすく言うよ。
海上保安官が国際法違反をした場合
1、今回の不審船事件の場合、誰がどこに、告訴をするのかね?
2、その証拠は誰が提出するのかね?

もう一度、机上の空論をもてあそばずに、
「現実」みたら?
毎回笑わせていただいて、申し訳ないけど。

これは F106delta_dart さんの 2490 に対する返信です



サイコパス  メッセージ: 2493 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>>f102delta_daggerというダブハン
>>まで使って、「些細な表現上の問題
>>」を中傷発言にすり替え、「周囲に
>>大顰蹙」を買っている誰かさんの事
>>です。

>f102delta_daggerとF106delta_dar
>tは、同一人物が「同一人物」として使
>用しているHNですが?(笑)
>同一人物が、他人を名乗らず、同一人
>物として別HNを使用している事の何が
>悪いのでしょうかね?(笑)

何故、そんな事をするの?
いつ、同一人物であると、公表、明示し、
誰が納得してるの?

ちなみに、私は納得してないし、貴方の
「同一人物のHN」と知ったのは、私の
追求を受けてからです。他に、どんなHN
を使っているの?

これは kaiwomaru_2sei さんの 2492 に対する返信です



前提として 2002/ 2/22 14:49メッセージ: 2494 / 5930 投稿者: zwerg1211

あのまことにすいませんが国際法と条約の部分に何か勘違いがあるのではないでしょうか。
条約を結んだ際、批准を行うためには国内法の整備が必要で、批准した以上は国内法は条約に対応しているものと考えられます。(優位性が明確でない条約と憲法が相反する場合には日本のような硬質憲法の場合はこの段階で非常に問題となってしまいます。)
 国際的には日本が国連海洋法条約に加盟批准している以上は日本の国内法はその条約に対応しているものと考えられます。
(要するに条約を批准している以上はその条約と国内法が矛盾しているはずはないということになります。
国内的にはともかく、国際的にはその旨の対応が迫られます。)
ということなので後半の仮定はまったく意味がないものと思われますがいかがでしょうか。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2492 に対する返信です



 マルコメF106delta_dar氏  メッセージ: 2495 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

「何が悪い」って開き直るんなら。
せめて、同一人物が使っている同一HNを
すべて公表してほしいですね。

>HN自体は・・・10超えてます(笑)
 
「 投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)
だから、対コスモス用に、3つもアカウント使うんですよ^^;
HN自体は・・・10超えてます(笑) 」
  
ヤフーのシステムで10超えるって事は
意図的な「技」を使ってるって事でしょ?

これは kaiwomaru_2sei さんの 2493 に対する返信です



あなた自身はだれですか  メッセージ: 2496 /  投稿者: zwerg1211

横レスです。
あなた自身はどなたなのでしょうか。
なぜコメット氏のホームページは推薦しているのか。
HNを消されたSENDEN NI KIMASHITA氏(コメット氏)との間の関係はどうなのか。
正直疑問に感じています。

また、デルタダート氏に関しては
少なくとも私は彼が複数のHNを使用していることは知っていましたし、多くの軍事カテゴリーの常連の方もそうだと思います。
(センチュウリーシリーズはわかりやすいです。)誤解が起きた場合にはそれを訂正されていたことから彼の複数HN使用は納得していました。
(HNの複数使用が問題となるのは発言者の意図があやふやになって議論が混乱するのを防ぐ意味と
他の人物のふりをするというYAHOOの規定に反することを防ぐためであると思いますので、
デルタダート氏にはどちらも当てはまらないように思います。)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2493 に対する返信です



zwerg1211さま メッセージ: 2497 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

>国際法と条約の部分に何か勘違い

いえいえ、勘違いはしていません。

>後半の仮定はまったく意味がないもの
>と思われますがいかがでしょうか

勿論、zwerg1211さんや、私や、そのた
大勢の「不審船問題に本当に興味がある」人には意味がないです。

しかし。「嘲笑、中傷好きの、マルコメの誰かさん」には、平易に説明しないと
わからないだろうと思ったのです。

日本国政府が批准した条約と関連した国内法が矛盾してたら、大変です。

けれど、現実の政治、法体系というのは、複雑なもので、国際条約と国内法が矛盾している場合も現実に多々あります。
現実の実例として、国際条約に加盟してても国内法が矛盾している例は多々あります。国際条約に違反してても、国内法が
「存在しているかぎり」処罰されないの
です。(法律を変えろ)って勧告をうけたりしますがね。

「嘲笑、中傷好きの、マルコメの誰かさん」は、一般論で説明されたので、また一般的な話にしたまでです。

これは zwerg1211 さんの 2494 に対する返信です



REあなた自身はだれですか  メッセージ: 2498 /  投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

少なくとも、アカウントを3つも使って
ヤフーにアクセスなどした事がない人間です。「マルコメ氏」はアクセス制限を破るために、アカウントを3つ。HNを10以上も持ってるそうです。

少なくとも、人が作ったHPを自分の物としては紹介しない。「マルコメ氏」は
のHPを観て呆れてしまいました。

私と、コメット氏の関係は、
海保に興味がある者同士。また。彼のHPから海王丸の写真を借りているって関係です。HPの推薦をする事ってのが条件なので。実際に六管桟橋に歩いていける距離に
住んでますしね。

マルコメ氏は、NORADとどんな関係があるん
でしょうかね。

これは zwerg1211 さんの 2496 に対する返信です



では今回のケースはいかがでしょうか  メッセージ: 2499 /  投稿者: zwerg1211

では今回のケースは矛盾しているのでしょうか、そうでないのなら例として示すことは意味がありません。
また、国際条約と国内法規が違っていた場合、それが領海内などならともかく、公海上や他国の領海、経済専管水域などでは国際条約や他国の法規を無視できないはずです。(それが私が書いた国際的に対応しなければならないという意味です。)

それからデルタダート氏はコメット氏ではないと思います。
 あなたのほうがコメット氏ではないのでしょうか。少なくともコメット氏のHPの宣伝をされ、コメット氏であったsenden ni Kimashita氏がHNを消去された後突如として登場されたあなたのほうが疑わしい気がします。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2497 に対する返信です



少なくとも  メッセージ: 2500 /  投稿者: zwerg1211

軍事カテゴリーにおいて
マルコメとはコメット氏をさすものと思っていたのですがそれは違うのでしょうか。
少なくともあなた以外の軍事カテゴリーの常連の方はその様に使っていると思うのです。
少なくともコメット氏本人あるならともかく、そうでないのなら軍事カテゴリーの先達に従うべきではないでしょうか。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2498 に対する返信です



ネットの上だけではないですか 2002/ 2/22 15:45メッセージ: 2501 / 5930 投稿者: zwerg1211

意図的に海上保安庁に対する親近感を示すためにネット上でだけ六管桟橋付近に住んでいることにしているのかと思っていたのですが本当にすんでおられるのですか。

デルタダート氏は元々対コスモスインターセプターという意味でNORAD所属とされているというのは確かみたことがあります。

これは kaiwomaru_2sei さんの 2498 に対する返信です



マルコメ氏とは  メッセージ: 2502 /   投稿者: kaiwomaru_2sei (40歳/男性/6管桟橋の近く)

「マルチハンドルコメンテーター」の略ですよね。

3つのアカウント名を持ち、
10以上のHNを駆使する「誰かさん」の
称号にふさわしいのではないかと。

>軍事カテゴリーの常連

しか使わないローカル用語を語られても。
それに、
当軍事カテで、コメット氏はもう、出てないでしょう?「cometQQ7」ってのが検索でひっかかるけど、この人の事?でもこの人、デルタダート氏の10以上のHNの中の一つでしょ?たしか。デルタダート氏が
すべてのHNを公開していない以上、

軍事カテの常連はすべて、彼かもしれませんね。

これは zwerg1211 さんの 2500 に対する返信です



マルコメ氏  メッセージ: 2503 / 投稿者: zwerg1211

マルコメとはマルチハンドルコメンテーターの略なのですか初めて知りました。
それ以前に掲示板に投稿することがコメンテーターになるのでしょうか。
どうもおかしいような気がします。

コメット氏に関してはsenden ni kimashita氏が私とのレスのやり取りの中で例のコメット氏のホームページの作者であると認めてておられましたので、彼がコメット氏であったのでしょう。
(もしそうでなければかれは卑劣な成り済ましということになります。)

ここは軍事カテゴリーなのですから別に軍事カテゴリーの常連の方が使うローカル用語でもかまわないと思いますが

私には軍事方の常連がすべてデルタダ―ト氏であるとは思えません。
(確か過去ほとんど彼自身が同一人物であることを示してHNを名乗っておられたと
思うので何でも質問コーナーとホット一息つくコーナーを調べて見られてはいかがでしょうか。)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2502 に対する返信です



又やっちゃった(笑) メッセージ: 2504 /  投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)

つか、タイトル人のそのまま・・・
オリジナリティすら無いのですか?(笑)

>結局、第111条の1について
F106delta_dartさんはよく租借せずに
ココにコピペしたんでしょ?

租借?意味不明です(笑)

■[租借]の大辞林第二版からの検索結果 

そしゃく 【租借】

(名)スル
他国の領土を借り受けること。

>私の指摘ではじめて間違いに気がついて
「慌てて、自己正当化」をしてるだけ
じゃん。なんかこの数日間、慌てて
法律の勉強をしてたさまが見えて笑えるなあ。

はぁ?貴方の主張は、「第2項のみの引用だけで、十分」なのですが?

>第111条の2だけを引用すればいいのに
わざわざ「1」のも引用したのは誰だったっけ?
メッセージ: 2443 

私は、一貫して「準用されるべき第1項も必要と思い、引用しているし、又、第111条が、拿捕の為の追跡権である事を主張する為に、全文を掲載している」と申し上げていますが?(笑)


で、貴方の主張「第111条の2だけを引用すればいい」は、2478で否定されたままですが?(笑)
メッセージ: 2478  
>そりゃ、国内法を制定する際の「国、立法府の責任の話」でしょうよ。なんか「泥縄の慌てぶりが目に見えるようだし」

はい、まだ、「条約が上位法であり、条約の下で、下位法である国内法が運用される」原則を理解していないようですね(笑)
とうとう、自己主張の為に、法原則まで否定ですか?(笑)


>現場の海保の海上保安官は、海上保安庁法や警察官職務執行法を行動原理としています。国内法が国際法に矛盾してたら、、、
そりゃ、海上保安官の責任ではなくて
「日本国」の責任という意味でしょうよ。

爆笑。。。

はい、ここでも矛盾(笑)
貴方が主張したのは、「現実の運用では、国内法重視」、つまり、法の上下逆転運用です。

>もちろん。国内法も国際法にすり合わせる必要があるけど、現実の運用では、国内法重視でしょうよ。(爆笑)

メッセージ: 2478  

>簡単に説明しようかね。
もし、海上保安官が、違法行為をしたとしよう。違法だと指摘する人間は、不審船の乗員。日本国関係者。中国の関係者になる。

これも話になりませんね(笑)
指摘自体は何ら法的な意味合いは持ち得ません(笑)
下位法が上位法に対して違法かどうか、判断は裁判所の指摘により、初めて法的には有効です(笑)
「違法だ」と関係者が指摘した=即違法では、法治国家原則にすら抵触するのですが(笑)
つか、何でこんな中学公民レベルの事を知らないのですか?(笑)

>で、海上保安官の行動が、全く、国内法では違法性がないけど、国際法では違反である行為があったとしよう(あくまでも仮定としてね)その場合、海上保安官に、実質的に責任があるかというと、ない。
法律の不備なんだから、責任は国にある。

はい、貴方の主張がちがいますよ(笑)
貴方の主張は、「現実の運用では、国内法重視」とした、下位法が上位法を凌駕しての運用」ですよ(笑)
メッセージ: 2478  

>1、今回の不審船事件の場合、誰がどこに、告訴をするのかね?
>2、その証拠は誰が提出するのかね?

この主張で、貴方が「海洋法に関する国際連合条約 」を把握していないのが明らかです(笑)
同条約の第15部 に、きっちり記載しています(笑)
そちらを見てから、質問していただかないと、「誰が」「誰を」の時点から、明確にして頂かないと、返答しようがありませんよ(笑)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2492 に対する返信です



回答がありませんよ(笑)2002/ 2/22  メッセージ: 2505 /  投稿者: F106delta_dart (42歳/男性/米防空軍司令部所属)
こちらに、貴方からの回答が無いのを纏めて起きます(笑)

>>別の解釈では
>ある意味では
 メッセージ:2486

っていう日本語は理解できないらしいん
ですね。(爆笑)

解釈も何も、国連海洋法条約第111条第4項は、内容を見て頂けば通常は判る通り「追跡の開始に関する規定」で、「どのような状態から、追跡開始とするのか」を明確に規定したものです(笑)
何処をどう解釈すれば、「曳光弾の使用は、国連海洋法条約第111条4項に該当する」のか、説明して頂きたいのですが。(笑)

これは kaiwomaru_2sei さんの 2492 に対する返信です  

 



guile_majorいうつもりはあるよ 2002/ 3/ 1  メッセージ: 2751 /   投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

 guile_major
頼むからそんなやつの主張をうのみにすんなよ。

riyushiro3928
米国・中国・日本全てのマスコミは其の侭鵜呑みにするな!!
此れが正解ですよ・・中国を信じろとか・・米国は信じていいとか・・意味のない考えは捨てて・・全ての国のマスコミはそれなりの主張を含んでの報道だということを理解すること!!

guile_major
第一今回の事件というのは米中機衝突事件のような国際紛争なんですか?

riyushiro3928
昨日の密漁取締りのTV報道見ましたか?
韓国の密漁船が逃走ジグザグ走行で水産の取り締まり船とぶつかり転覆・・すぐ韓国の僚船が乗組員2名救助・・呼吸停止したのか盛んに上から心臓マッサージをしていた・・
中国の密漁船は網を切って逃走ジグザグを繰り返し中国僚船が中に入り追跡妨害・・
水産はスピーカーで停船命令を繰り返すが・・全く無視どころかそれぞれ僚船が助けに来て追跡妨害・・水産は盛んに放水を繰り返すのみ・・

此れが密漁取締りの実体で・・日常茶飯事だよ!!

今回の不審船密漁取締りが・・いかに異常か・・既に密漁取締りとはとても言えない戦闘状態・・日本は初めからそのつもりでやってる・・此れは日本のテロだよ.

ニユースでは・・不審船引き上げ・・宝の山だ!!・・と海保が喜んでるが・・時限爆弾だよ・・やはり中国がからんでるから.

これは guile_major さんの 2356 に対する返信です



真相は? 2002/ 3/ 1 1 メッセージ: 2752 /  投稿者: kawamurabucyou (50歳/男性/港区 竹谷町)

>ニユースでは・・不審船引き上げ・・宝の山だ!!・・と海保が喜んでるが・・

 海保が喜んでいる?。
 初めて聞きました、、、そんなもんじゃないでしょう。
 真相が解かれば日本の国益にかなうからでしょう。
 所で、あんた真相が解かれば日本が困る、と主張していましたね。

>時限爆弾だよ・・やはり中国がからんでるから.

 如何なる意味ですか?、何か戦争でも始まるとでも。

これは riyushiro3928 さんの 2751 に対する返信です



owkiraku公海 国旗
2002/ 3/ 1 15:52
メッセージ: 2753 / 5930

投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bddbbkaa5a4na4 3a4ha1a6a1a6a1a6&sid=1835559&mid=344&thr=1&cur=300&dir=d
 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bddbbkaa5a4na4 3a4ha1a6a1a6a1a6&sid=1835559&mid=345&thr=1&cur=300&dir=d

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bddbbkaa5a4na4 3a4ha1a6a1a6a1a6&sid=1835559&mid=349

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bddbbkaa5a4na4 3a4ha1a6a1a6a1a6&sid=1835559&mid=346&thr=1&cur=300&dir=d

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=bddbbkaa5a4na4 3a4ha1a6a1a6a1a6&sid=1835559&mid=352&thr=1&cur=300&dir=d


: riyushiro3928
公海上を航行する船は全て
1・・国旗を掲揚する義務がありますか?

senden_ni_kimasita
さて。改めて、排他的経済水域で、
>国旗を掲揚する義務がありますか?
の問いですが、掲揚する義務はないです。

riyushiro3928
実に答えは簡単です!!

これは owkiraku さんの 2358 に対する返信です



: hiseikomodokiミサイルは発射してい 2002/ 3/ 1  メッセージ: 2754 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

hiseikomodoki
数年前になりますが共和国が光明星という人口衛星を打ち上げたことがありました。さて人口衛星の打ち上げにはロケットがひつようです。ところが反動的な日本政府はこれをミサイルだとでっちあげ共和国を悪者にしたてあげました。あれがミサイルというのでしたら日本もH2ミサイルを打ち上げたということになります。

riyushiro3928
ミサイルとロケットの違いが良く理解できませんが・・多分目的の違いだけだと思いますが・・
このとき日本はミサイルだと言い米国・韓国は人口衛星の打ち上げたとの見解の違いがありました.
日本のTVがこの時朝鮮の将軍にインタビューで
「東京を火の海にしましょうか?」
と笑いながら答えていた将軍を貴方は見ませんでしたか??
あの若い将軍の名前を知りませんか?
多分報道で名前も出たと思いますが.

この話しを書いたら・・私のでっちあげだと言われて困ってますので.

これは hiseikomodoki さんの 2366 に対する返信です




F106delta_ 追跡権は  メッセージ: 2755 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

F106delta_dart
追跡権は、別国EEZに入っても継続して適用されます(笑)
(国連海洋法条約第111条)

riyushiro3928
銃撃撃沈の法的根拠は?
ないの??
やっぱり日本のテロ行為だ.

これは F106delta_dart さんの 2378 に対する返信です



n11202829a銃をかっいで  メッセージ: 2756 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

n11202829a
銃をかっいで歩き回ったのも・・広島の山・・.
riyushiro3928さんは兵隊さんだったの?
それより、インド沖の件の見解に答えてくれてないけど・・・。
都合悪ければ、返事なくていいよ。
許してあげます。

riyushiro3928
 しし弾を込めて歩いたの・・わからんだろうなこんな話し・・

インドはよく判らんです・・君の話しは・・海賊の話しだし.

これは n11202829a さんの 2393 に対する返信です



yakuruto1朝鮮で戦って ッセージ: 2757 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

yakuruto1
ポツダム宣言には日本軍の武装解除を盛り込んでいるね。当然、朝鮮軍の武装解除も入るわけだ。わかった?
さあ、朝鮮独立軍が朝鮮軍2個師団を終戦までどれくらい追い詰めたの?戦略面で答えろよ。必ず!!

riyushiro3928
1919年3月1日「3・1蜂起」ご上海に出来たのが朝鮮の臨時政府・中国との共闘で日本の植民地支配を崩壊させたの.
君はもう少し歴史を学び給え.

yakuruto1
法律を見せられたら「国旗じゃないじゃないか」とやり返すつもりだったんだろ。
汚い奴だ。

riyushiro3928
汚い奴だ??
とっくに決着の付いてる話しを蒸し返すからこんなことになるの.

昨日の密漁取締りTV見たか??
韓国も中国もどの船も国旗など上げてないよ・・あるのは船名と・・NOだけ!!
水産の取り締まり船が名簿で国名を探してた.
停船命令に全く反抗的でジグザグ走行で逃げ回り僚船が何杯も助けに来て・・追跡妨害してたよ.
密漁なんて日常茶飯事だ!!

銃撃撃沈は全く異常だよ・・日本のテロ行為が明らかだ.

これは yakuruto1 さんの 2398 に対する返信です



guile_major ぼやくな!!  メッセージ: 2758 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

やたら無駄弾撃つな!!

昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

此れが密漁船取締りの実体だ!!

同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

国際法無視の銃撃撃沈だ・・此れは日本のテロだよ・・しかも・・中国がらみと来てる・・こじれると大変だよ・・米中接触中国空軍機墜落のように簡単に収まらないよ.

これは guile_major さんの 2400 に対する返信です



kawasaki_japan: 当然  メッセージ: 2759 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

>そのままドグファイトになったらどうするの??
>曳光弾撃ちまくるの??

kawasaki_japan
空中で弾種を変更できない以上、当然のこと。

riyushiro3928
ということは曳光弾の連装などありえないということだね・・現実には・・.
どうしてこうも皆さん空論をしたがるのだろう.
現実にありえないことを主張する.
ドグファイトで曳光弾を連射するパイロットの引きつつた顔が見たいよ・・こんなことがもし起きたら・・整備の責任か?
パイロットのミスか?
どうなるの?

これは kawasaki_japan さんの 2401 に対する返信です



やれやれ  メッセージ: 2760 /  投稿者: kawasaki_japan

いいかげん、この話題(曳光弾)から離れたら?

この発言から
>空中で弾種を変更できない以上、当然のこと。

なぜ、この結論
>riyushiro3928
>ということは曳光弾の連装などありえないということだね・・現実には・・.

に至るの?

スクランブル(対領空侵犯対処)は、フライトプランのない航空機の国籍等を確認し、必要であれば領空への接近を阻止するために行われるんだよ。

どうしてはじめから「ドックファイト」覚悟で飛び立つ必要があるのか私には理解できない。
あなたの頭の中は「戦時体制」か?

これは riyushiro3928 さんの 2759 に対する返信です



F106delta_dart国連海洋 メッセージ: 2761 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

何度同じ国連海洋法引っ張り出すの??

何処を読んで銃撃撃沈の正当性が出てくるの??

昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

此れが密漁船取締りの実体だ!!

同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

以上の結果より、海自連携・海上保安庁巡視船の行動は、問題だらけのテロと確信しています。

これは F106delta_dart さんの 2403 に対する返信です




: lw1644 遅レスになりましたが 2002/ 3/ 1  メッセージ: 2762 / 投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

仕事が詰まりまして・・
とてもトピに追いつけない.

lw1644
不審船に約300メートルの距離まで近づいた巡視船「いなさ」の海上保安官が赤外線監視装置で不審船を監視していたところ、2、3人がロケット砲を肩に担いでいた。直後に赤い炎が「いなさ」の船上を飛び越えた。<
 と言うことで夜間、海上で300mも離れた所から撃って巡視船の至近距離を通すなんて恐ろしい腕前を持った精鋭であり

riyushiro3928
300離れてるのか・・
僕が見た感じでは・・映像では・・もつと近かった「いなさ」の反対にいた船からの映像だろうか?・・だと300になるし.
ズーウムにしても夜間だ・・良く撮れてた.

マーーいずれにしても

lw1644
しかも日本人を殺したくないなら、最も殺傷率の高いブリッジにあれだけ機銃弾を撃ち込んだりはしないでしょう、殺したくないのなら機関室なりマストなりを撃てばよいのですから。


riyushiro3928
本当にやる気ならこの時・・AK/機銃弾を撃ち込んだりせず・・ロケット砲を発射すれば良いのにね・・
近すぎるだろうか??
どうせ自沈するきなら一矢報いて・・と考えなかったのかしら・・そう思うよ.

だから本気じゃあない・・彼らに本気で殺す気はなかった・・と感じるの.


lw1644
私が最も嫌なのは敵であれ味方であれ、最前線で戦っている兵士に対し、実射の経験も無しに推測だけで「情けない」等と発言する態度です。

riyushiro3928
僕はお互い実射の経験はあつても戦闘経験なしと判断しますし・・
どの時点でも<戦闘経験>があつても現実にはいつもバーチヤルの世界だと考えます.

実射の経験も無しに推測だけで・・私はすくなくとも30発の実射経験はあります・・ライフル5発を含む散弾ですが.

八路軍との野戦も見ています・・弾の音も何回か聞いてます・・飛ぶ弾を見たことはありませんが・・とても見えるとは思えませんが.
マーー着弾地で運が良ければ目視可能かとも思いますが・・危ないよ.


これは lw1644 さんの 2413 に対する返信です



帰ってきても・・・  メッセージ: 2763 /  投稿者: subaruyzs2000

 しばらく休養してたから少しは理論が整理されてるかと思ったけど・・・
 言ってることに進歩がないですねえ・・・

 で,やけに密漁船取り締まりのTVの内容を張り付けて強調してますけど,

>昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

>中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

>此れが密漁船取締りの実体だ!!

>同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

 不審船と密漁船は全く違うでしょうに・・・
 そもそも,この発言を信じれば取り締まってたのは「水産庁」の取締船でしょう?

 水産庁の船は武装してないし,相手も武装不審船でないというところで,比較にはならないでしょうに・・・

 海保に漁船の取り締まり権が無いわけじゃないですからね。

 で,なんで上の例から

>以上の結果より、海自連携・海上保安庁巡視船の行動は、問題だらけのテロと確信しています。

 なんでしょ?相変わらず意味不明な思考回路です・・・

  お休みして妄想に磨きかけてくるとはねえ・・・・

これは riyushiro3928 さんの 2761 に対する返信です




berorinman_2 2002/ 3/ 1 18:37メッセージ: 2765 / 5930 投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

berorinman_2
しかし随分日本を悪者扱いしてるような発言ですね。不審船は素直に応じていれば
いい話でしょう。それに撃沈と自沈は扱いがちがってきますよ。 

riyushiro3928
密漁取締りで素直に応じる船などありませんよ
昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

此れが密漁船取締りの実体だよ同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

此れじゃあ初めから撃沈目的とも言えるよ.

これは berorinman_2 さんの 2423 に対する返信です



mitsubishi_f_1: 往生際悪いねえ メッセージ: 2766 /  投稿者: riyushiro3928 (62歳/jp)

mitsubishi_f_1
「海上保安庁法」18条において
《改正》平13法114

riyushiro3928
相変わらず役に立たないよこんなほうりっ引っ張り出しても・・
密漁取締りなんだよ此れは

昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

此れが密漁船取締りの実体だ!!

同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

国際法無視の銃撃撃沈だ・・此れは日本のテロだよ・・しかも・・中国がらみと来てる・・こじれると大変だよ・

これは mitsubishi_f_1 さんの 2431 に対する返信です



お休みして 2002/ 3/ 1 22:19メッセージ: 2767 / 5930 投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

 更に磨きがかかりましたな。つか進歩が無いねえ。どこをどうすればちゃんと規定されているものが「役に立たない」訳?それは貴方の「お味噌」でしょうに…。で、例えば「裁判」と言うのは「世論や貴方のような門外漢」の主観だけで判決が出ないよね?この不審船事件もそう。正当なものであるかそうでないかは基本的に条約や法律が全てなの。貴方の妄想が入り込む部分はありません。そこで改めて貴方の持論を裏付ける法的根拠をリンク付きでお願いしましょうかね。

>昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

此れが密漁船取締りの実体だ!!

 で、又妄想発言?彼らはハッキリと密漁していたから「密漁の容疑」で拿捕しようとしたんでしょう?不審船は「密漁の可能性もある船舶」と言うことで立ち入り検査を要求したんでしょ?「容疑」と「可能性」は違います。よって昨日の件を引き合いに出すのは間違いじゃあないでしょうか?

>同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

 不審船はその下地に「北朝鮮の工作船」という事柄があったこともありそれなりの準備をしていたのでしょうが、現認時はその船舶と工作船を物理的に結びつける証拠が無く、漁船の形態をしていたことで漁業法を適用したのでしょう?で、「貴方は誰ですか?そこで何をしているのですか?」と、極めて「民主警察」的に対応したんですけど…。

>国際法無視の銃撃撃沈だ・・此れは日本のテロだよ・・

 法的根拠をリンク付きでよろしく。貴方の妄想は受け付けませんよ。

>しかも・・中国がらみと来てる・・こじれると大変だよ・

 で、中国政府からの会見による非難は?
 どうやら今度の調査も「快諾」してるみたいなんですけど。

これは riyushiro3928 さんの 2766 に対する返信です



不審船といっしょのりゅーちゃん  メッセージ: 2768 /  投稿者: hayabusa_mail2002

 自分の都合のいいようにしか物事判断できないりゅーちゃんにその質問は難しすぎる。不審船みたいに逃げ回るだけです。

これは riyushiro3928 さんの 2756 に対する返信です



riyushiro392甲板に整列しろ! 2002/ 3/ 1 23:42メッセージ: 2771 / 5930 投稿者: guile_major (男性/USA)

気お付け!半ば右向け右!前ささえ用意!
1、2!
>同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!>
おや?不審船は戦闘態勢ということは日本に対する武力攻撃にあたるんじゃないかい?
>国際法無視の銃撃撃沈だ・・此れは日本のテロだよ・・しかも・・中国がらみと来てる・・こじれると大変だよ・・米中接触中国空軍機墜落のように簡単に収まらないよ. >
なんどもいってるだろう。米中接触事件と
今回の事件とはまったく違う。

罰直として前ささえ4時間!やすんだら
ただじゃおかねえからな!

これは riyushiro3928 さんの 2758 に対する返信です




CAS(横レス) 2002/ 3/ 2  メッセージ: 2773 /  投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

>riyushiro3928
ということは曳光弾の連装などありえないということだね・・現実には・・.
どうしてこうも皆さん空論をしたがるのだろう.

 >>20mm曳光弾での撃沈は困難だ<<
などと言うことが馬鹿なの!!
曳光弾とは花火だよ実弾じゃあないよ!!
メッセージ: 492  

 などと言う御仁に言われたかないですねえ。

>ドグファイトで曳光弾を連射するパイロットの引きつつた顔が見たいよ・・こんなことがもし起きたら・・整備の責任か?
パイロットのミスか?
どうなるの?

 このどれもありえません。元々「視覚的威嚇効果」を狙った物ですから、曵光弾が装填されていない方が「おかしい」のですよ。

これは riyushiro3928 さんの 2759 に対する返信です



犯罪だよ 2002/ 3/ 2 2:36メッセージ: 2782 / 5930 投稿者: Kretek_Cigarettes

>昨日の密漁船取締りのTV見た??
韓国密漁船がジグザグで逃げ回る・・水産取締り船が停船命令をラウドデ怒鳴る・・放水する・・韓国船が出刃を投げる・・ぶつかって転覆だ・・逃走を助ける僚船がすぐ救助してたが・・一人甲板で必死に心臓マッサージしてた.

>中国密漁船は網を切って逃走だやはり僚船が助けに来て追跡妨害だ・・逃げ切ったよ・・

>此れが密漁船取締りの実体だ!!

>同じ密漁でも・・不審船と全く違うよ・・不審船は初めから戦闘態勢だ海保と海自との連携だ・・水産など出番無しだ!!

>以上の結果より、海自連携・海上保安庁巡視船の行動は、問題だらけのテロと確信しています。

不審船は工作船、不審船、密輸船などの可能性があった。でももともとなにやっているか分らない「不審船」なんだから、密漁の「疑い」で臨検しても全く問題はない。よってまず、臨検そのものについてはクリア。

つづいて船体射撃。これはもっと簡単で、臨検から逃げる=犯罪、よって逃走防止の為に銃撃しても問題なし。

さらに巡視船への射撃は臨検から逃げた挙句に銃撃で抵抗するという、犯罪の上塗りなので応戦するのは当然。不審船に正当防衛権は認められない。よって問題なし。いい加減理解しろよな。

ついでに言えば水産庁は銃を装備していないから、それ以外で応戦しているだけ。現実にはそっちの方がはるかに問題だけどね。密漁船がいつも丸腰とは限らないわけで。それにしてもりゅうしろうは水産庁の取締りが、あらゆる諸法に先だって密漁取締りの基準になってんの?

これは riyushiro3928 さんの 2761 に対する返信です



>yakuruto1朝鮮で戦って 2002/ 3/ 2  メッセージ: 2783 /   投稿者: yakuruto1

>riyushiro3928
1919年3月1日「3・1蜂起」ご上海に出来たのが朝鮮の臨時政府・中国との共闘で日本の植民地支配を崩壊させたの.
君はもう少し歴史を学び給え.

それのどこが戦略面で答えてるんだい?
上海臨時政府なんか軍事面でほとんど活動してないじゃないか(爆笑)
それに終戦日まで朝鮮半島はちゃーんと日本軍の支配下にありましたけどねぇ(笑)
終戦後もしばらくは連合軍の依頼で統治してたんだけどねぇ(笑)

>昨日の密漁取締りTV見たか??
韓国も中国もどの船も国旗など上げてないよ・・あるのは船名と・・NOだけ!!
水産の取り締まり船が名簿で国名を探してた.
停船命令に全く反抗的でジグザグ走行で逃げ回り僚船が何杯も助けに来て・・追跡妨害してたよ.
密漁なんて日常茶飯事だ!!

はは、自分でIDの存在を証明してるじゃないか。
つまり国籍が判明するNOを掲示しているという事だ。
分かったか。

これは riyushiro3928 さんの 2757 に対する返信です



だからよriyushiro3928 2002/ 3/ 2  メッセージ: 2798 /  投稿者: guile_major (男性/USA)

riyushiro3928
1919年3月1日「3・1蜂起」ご上海に出来たのが朝鮮の臨時政府・中国との共闘で日本の植民地支配を崩壊させたの.
君はもう少し歴史を学び給え.

だからよ、カイロ宣言で「前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隸状態に留意し、朝鮮を自由かつ独立のものにする決意を有する。」ということをいっていることから
臨時政府なんて存在を中国はみとめてねえんだよ。(爆笑)

これは riyushiro3928 さんの 2757 に対する返信です



淘汰 2002/ 4/13 メッセージ: 2958 /  投稿者: beer100litre (31歳/男性)

このトピはもう駄目だ・・・

これは OURELIN さんの 1 に対する返信です



じーさんが 2002/ 4/16  メッセージ: 2959 /  投稿者: mitsubishi_f_1 (男性/築城基地8空団)

 ポックリ逝っちゃったから…

これは beer100litre さんの 2958 に対する返信です



誰かが 2002/ 4/16  メッセージ: 2960 / 投稿者: beer100litre (31歳/男性)

藁人形でも打っちゃったんでしょうか。私としては、りゅうじいがあんまりパソコンにかじりついてるから、鬼嫁に回線切られて来れなくなったと信じたい。 

りゅうじいよ永遠に・・・

これは mitsubishi_f_1 さんの 2959 に対する返信です




gyurty2000日本に殲滅的打撃 2004/ 3/11 7:31メッセージ: 5924 / 5930 投稿者: riyushirou3987 (62歳/男性/jp)

gyurty2000メッセージ: 5913
なにやら、すごい剣幕だね。身の程知らずもここまでくるとすごいな。北朝鮮が日本に攻撃してくるなら、北朝鮮が粉々に砕け散るだけだ。

朝鮮日報
北朝鮮は17日、日本が米国の対北朝鮮圧殺の突撃隊を引き続き受け持つなら、二度と再起できない“殲滅的打撃”を与えると警告した。

riyushiro3928
170基のミサイルで日本が壊滅した後に・・・ 朝鮮が粉々に砕け散っても・・後の祭りだよ。
米軍が日本の弔い合戦してくれるが・・そんなことに何の意味も無い!!

こんな単純なことも理解できないの?

まず170基のミサイルを撃たせないためならあらゆる手を打つことだ!!

日本人は土下座が得意だから土下座してでもミサイルを撃たせ無いこと!!

日本が壊滅したら土下座も出来ないよ。

原爆2発で鬼畜マッカーサーがウエルカムマッカーサーに変身したんだ・・実に変わり身が早いよ日本国民は。

このトピの2000番ぐらいまで書き込みしていた文を編集して出版してみようと編集中で・・とぴが消えると困るのでUP。

これは gyurty2000 さんの 5913 に対する返信です



北の「A5菌瀕死弾」不発 2004/ 3/11 8:49メッセージ: 5925 / 5930 投稿者: f22harimao

北は指導者も兵器も「A5型流感細菌」に侵され飛ぶ状態に非りません。
暖房用石油とA5流感鶏卵を緊急援助して上げましょう。(爆)
きっとriyu4老喜ぶゼ!

これは riyushirou3987 さんの 5924 に対する返信です



北朝鮮の能力では無理 2004/ 3/11 18:51メッセージ: 5927 / 5930投稿者: gyurty2000

>170基のミサイルで日本が壊滅した後に・・・ 朝鮮が粉々に砕け散っても・・後の祭りだよ。
米軍が日本の弔い合戦してくれるが・・そんなことに何の意味も無い!!

北朝鮮が日本にミサイルを打ち込んで殲滅させようとしても能力的に無理だね。攻撃の兆候が出たらそれだけで、アメリカの核ミサイルが北朝鮮を殲滅させるよ。

>日本人は土下座が得意だから土下座してでもミサイルを撃たせ無いこと!!

土下座なんかしたら日本はならず者国家にとって恰好のゆすりの標的になるし、テロリストにとっては美味しい獲物だね。土下座などするつもりはないし、やるべきでもない。

これは riyushirou3987 さんの 5924 に対する返信です

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